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遺言・相続問題

遺産を渡したくない人がいる

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遺産を渡したくない人がいる場合には、遺言を遺しておくべきです

特定の人に遺産を渡さないようにできますか?遺言の話になるとよく聞く「法定相続」という言葉ですが、これは、人が亡くなったときの相続に関して、実際には最後の手段です。被相続人(亡くなった人)の意思が不明で、どのように財産を分ければいいのかわからない場合に、残された人々が財産を分割する基準を定めたにすぎないものが、法定相続分です。

とはいえ、一定の親族には、まさしく最低限の保障としての取り分(遺留分)が規定されていますが、これは法定相続分よりもずっと低い割合。仮に相続人が一定の条件に合致する場合は、遺留分も含めて、すべての相続の権利を失うことにもなりかねません。

では相続において最優先されるものは何でしょうか。実は、「被相続人の意思」なのです。

「誰に、このような割合で分けてほしい」という遺言があれば、基本的にそれに従って、被相続人の亡き後に相続が開始されます。無論、人は死後に意思表示することはできないわけですから、生きている間に、死後の財産処理に関する意思表示として、関係者を揉めさせないためにも、遺言を遺しておくことが望ましいのです。

しかし、ただ遺言を遺せばいいわけではありません。たとえば、口頭による遺言は、法的根拠がないとされ、結局、相続には被相続人の意思が反映されないことが多いです。民法では、そこで、法的効力を発揮する遺言の方法を、いくつか定めています。

もし、何か理由があって財産を渡したくないという人がいる場合、または特別にこの人にだけは多くの財産を分けてあげたい人がいる、という場合には、遺言で意思表示するのが賢明です。

被相続人の「最終的な意思表示」=「遺言」

遺言は言い換えれば、「被相続人(相続される人=故人)の最終的な意思表示」のことです。ここまでも再三繰り返している「意思表示」という言葉ですが、これは具体的には、死後の財産の処理をどうするか、という法律的行為に関することです。

この世を去った人は、まさか死後に「あれだけはこうしてくれ」と、自分の財産について何か言うことはできません。遺言だけが、被相続人の生前の意思を、自分の死後に生じる法律的行為に関して、「自分としてはこうしてほしいんだ」と反映させられるただ一つの手段となります。

もし、被相続人が遺言なく亡くなった場合、相続人たちの間では、「遺産分割協議」が行われることになります。しかし、“協議”といっても、お金が絡むととても穏やかではなく、ドラマのシーンでもよく見る通り、見苦しい争いになることが少なくありません。「法定相続分」に対する誤解も多く、遺産分割には、至るところに紛糾・争いの種が撒かれていると言えます。

協議がまとまらない場合には、話は家庭裁判所での調停、果ては裁判へ――。

こうなると、さすがに誰もが疲れ果て、親族間の関係にも亀裂が入ることもあります。被相続人は、自分の死後のそのような不毛な争いを回避するためにも、遺言を遺しておきたいものです。

それも、民法が法的効力を認める一定の条件に則った「要式行為」で作成してください。

遺言しても被相続人の意思の通りに遺産が渡らないこともある

遺言の内容は「法定相続分」よりも何よりも優先されるものですが、そうでない例外もあります。これは「遺留分」と言われる規定によるものです。もし、被相続人が、特に深い関係だった相手に全財産を譲りたいと遺言していても、遺留分を持つ親族が請求すれば、その部分に関しては、分割されることになります。「遺留分は害せない」と、遺言の規定にも、そうあるのです。

遺留分の権利は相続が開始される前に放棄できる

相続の権利とは異なって、遺留分は、相続開始前に放棄することができます。ただしその手続きには家裁での審判が必要とされます。財産を残したくない人に遺留分を放棄してもらい、その上で遺言を残しておけば、被相続人の意思に忠実な遺産分割が行われる可能性も高くなります。

ですが、実際には、家裁では遺留分の放棄が認められにくいという事実があります。また、被相続人が遺産を残したくないと考えている人は、大体、遺留分の放棄という手続きに協力的ではないことが多く、なかなか思う通りにはいきません。また遺留分の放棄は、後から撤回することもできます。「**には遺産を渡さない!」というのは、なかなか簡単なことではないのです。

推定相続人の廃除による遺産の管理

どうしても遺産を渡したくない相手がいるときには、場合によって、「推定相続人の廃除」という手続きを取り、被相続人の意思の通り、その人には何も渡さないとすることもできます。「推定相続人」とは、具体的には配偶者、子ども、親、兄弟姉妹のことです。この中でも、兄弟姉妹を除いては、遺留分を有しています。もし、その遺留分を持つ者が、被相続人に対して虐待などの行為を働いている場合には、「相続排除」によって、遺産を渡さないとすることができるのです。

しかし、これにも家裁への請求、審判が必要で、重大な決定になるため、申請が受理されるのは全体の二割程度という現実もあります。仮に廃除が認められた場合も、それは相続人本人と、廃除された推定相続人だけで、その者に子がいる場合は、代襲相続によって、その子どもが遺留分をもらうことができるので、間接的に廃除された者に財産が渡る場合もないではありません。

遺言についてはどのようなことでも鎌倉総合法律事務所まで

ここまで見てきた通り、遺産を渡したくない誰かがいて、その意思を被相続人の死後も確実に反映したい場合には、要式行為で遺言を作成し、さらに多くのことを考えなければなりません。

相続開始後にも、遺言執行者の存在がなければ、遺産分割もやはり円滑には進みません。

鎌倉総合法律事務所では、遺言の要式行為での作成、またその執行まで、あらゆるパターンの経験を積んだ弁護士が一括で請け負います。上述のように、遺留分の放棄を促したり、家裁に廃除の請求をしたり、もしくは本人を説得することなども可能です。被相続人の意思が、死後もなるべく忠実に反映されるように、あらゆる想定をしながら遺言を作成し、相続開始後も対応します。

まずはお気軽にお問合せください

身内の争いは、それぞれの状況によって、すんなりと片付くこともあれば、まったく解決のめどが立たないこともあります。財産についてはまったく利害関係がない、第三者である弁護士に、どんなことでもお気軽にご相談ください。遺言の書き方から、諸々の懸念事項をお伺いします。

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