相続財産の詳細が入り組んでおり、プラスマイナスのどちらが多いかわからないこともよくあります。その場合は、「限定承認」という方法を取るのもひとつの選択です。限定承認が認められれば、もし隅々まで調査した結果、マイナスの借金が多い場合でも、相続人はプラスの財産の範囲でのみ借金返済をすれば済みます。「借金は多いようだがこの財産は遺しておきたい」等の場合に、たいへん便利な相続の方法と言えますが、注意点もあります。
相続人すべてで同意した上で限定承認をしましょう。というのも、誰かが限定承認して他の相続人が相続放棄するということはできません。たとえば、相続人が二人兄弟で、伝統ある家を手放したくないから借金も相続することにしたいが、次男の方はそう望んでいない場合、長男だけ限定承認して、次男の方は相続放棄するということは不可能です。次男の方が限定承認を拒んでいる状況でも、やはり長男は伝統ある家を手放したくないという意思が固いならば、長男が単純承認するしかありません。
つまり、限定承認には「相続人すべての意思統一」が必要とされるわけです。その点で使いづらい場面もあります。また相続人の一人が単純承認または相続放棄した場合、相続人全員が限定承認できなくなる点についても、よく知っておかなければなりません。
限定承認を選択する場合、相続財産を清算手続きしなければならないことも、理解しておきましょう。この「清算手続き」とは、今あるプラスの財産を金銭に換算して、その限度内で債権者にお金を返さなければならない、というものです。
原則として、債権者への弁済は競売による換価で進めていきますが、限定承認をした相続人は、その相続財産を先買いする権利が認められています。自宅や所有している不動産を遺したい場合は、その財産的な価値を自己資金で支払えば、誰にも取られず、手元に遺すことができるというわけです。ただし、すべての財産を換価したとしても借金を支払いきれないという場合は、債権者の債権の額に「按分(何らかの基準に比例して分配すること)」して、弁済しなければなりません。
ここで言う「按分」には要注意です。たとえば、被相続人が生前深い付き合いであった債権者に対しては、他の債権者よりも多くお金を返したいという、そのような人情的な意思は法的にはまったく斟酌されません。誰にどれくらいの債務があるかというその点だけを考え、割合に応じて、プラスの財産の限度で按分して弁済しなければならないのです。
ここまで説明してきた通り、限定承認を選択する際には、諸々のことに注意しなければなりません。共同相続人に理解してもらわなければならない他、借金の金額だけでなくその実態(誰にどれくらい借りているか等)も把握しておかなければ、後々問題が出てくる可能性が高いと言えます。もし法定相続人に関し代襲が発生している場合は、その探索からして困難で、交渉等まで考えると、途方もないような手間と時間がかかります。
鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、家裁への限定承認の手続き代理、また各関係者への説明や交渉、借金の実態調査等も一括で承ります。
いい面だけを考えて不用意に限定承認を選ぶと、被相続人と深い付き合いのあった債権者に対して、意図せず大きな損害を与え、個人間の諍いに発展する可能性もあります。どうしていいかわからないときには、鎌倉総合法律事務所の弁護士までお気軽にお問合せくださいませ。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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