鎌倉総合法律事務所
  • 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
  • トップ
  • 鎌倉の弁護士・事務所紹介
  • 法律相談
  • 安心の弁護士費用
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 地図・アクセス
  • お問い合わせ
遺言・相続問題

調停でも決着がつかない場合は?

鎌倉の弁護士トップ > 遺言・相続問題 > 調停でも決着がつかない場合は?

調停でも解決できない場合には「審判」に移行する

遺産分割調停で決着がつかなかった遺産分割調停でも当事者同士の同意が得られない場合には、自動的に審判手続きに移行することになります。あるいは最初から調停でなく、審判を申し立てることも可能です。

審判の流れ

遺産分割審判では、原則として、相続人が一堂に会して、裁判官が進行するという形式で手続きが進められることになります。審判の具体的な流れについては、次の通りです。

1. 審判期日 家庭裁判所に出頭

相続人は、指定の期日に家庭裁判所に出頭します。

2. 主張・立証

一般的な訴訟と同様、それぞれの相続人が、書面で事実や法律上の主張を行い、またそれを裏付けする書類・資料を提出します。

3. 審判の中での調停

審判の手続きの中でも、相続人たちは話し合いをすることができます。もし、途中で合意に至ったとなれば、調停成立として、裁判所により調停長所が作成され、審判終了です。

4. 家庭裁判所からの審判

最終的には、それぞれの主張・立証に基づいて家庭裁判所が遺産分割の審判を下します。

5. 不服申し立て

もし遺産分割の審判の内容について、不服がある場合は、告知から確定までの二週間の間に抗告することができます。即時抗告した場合、高等裁判所の抗告審で、その申立ての理由が判断されます。また高裁での決定にも不服がある場合、特別抗告等の手続きなどもありますが、こちらに関しては理由が限定されるので、一般的にあることとは言えません。

審判手続きのことなら鎌倉総合法律事務所まで

ここまで見てきた通り、遺産分割審判の手続きは、ほとんど通常の裁判と変わらない性質のものです。書類収集などは、特に辛い負担になるでしょう。そのようなことも鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、何かと煩雑な審判の代理人となり幅広く対応します。

少しの不安でもご相談を

何か手違いがあると、後で大きな後悔や不利益が生じるかもしれません。審判手続きは通常裁判とほとんど同じとも言え、どの書類を提出するか、どのような主張をするかで結果が変わることも考えられるので、もし不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

遺言・相続問題には他にこんな記事があります

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所ではどのようなお悩みでも、弁護士に直接相談できます。相談だけで依頼されてなくても構いません。
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メールする
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

事務所のごあんない

住所・連絡先

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592

営業時間

平日 9:00~18:00
事前予約で平日夜間のご相談も可能

交通アクセス

JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る

法律相談室の様子
ロゴ看板
鎌倉総合法律事務所の様子
法律相談室の様子
外観

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所ではどのようなお悩みでも、弁護士に直接相談できます。相談だけで依頼されてなくても構いません。
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メール
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

よくある質問

弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

法律的観点から申し述べることがあればアドバイスさせていただきま… …詳しく見る

裁判ではないのですが相談できますか?

まったく問題ありません。弁護士へのご依頼が必ず裁判であるという… …詳しく見る

相談したらその場ですぐに依頼しなくてはいけないのですか?

ご相談だけでもお気軽にお越し下さい。法律相談の中で、事件の見通… …詳しく見る

法律相談の予約の電話では、どのようなことを聞かれますか?

ご予約のお電話の際には、①お名前、②ご連絡先、③希望相談日時、… …詳しく見る

電話やメールでの相談はできますか?

基本的にお電話のみのご相談(ただし、顧問先の電話相談はお受けし… …詳しく見る

休日や夜間は相談できませんか?

原則として平日の午前10時から午後8時まで(最終は午後6時半ま… …詳しく見る

弁護士費用は、だいたいどれくらいかかるのですか?

弁護士費用は、事件の内容・選択する法的手続・依頼者のご事情等に… …詳しく見る

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には守秘義務があります。お客様の承諾ない限り… …詳しく見る

鎌倉総合法律事務所のご案内

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
営業時間:平日 9:00~18:00

鎌倉の弁護士に法律相談メールする