簡単に言うと、相続人には、ある一定の「資格」が求められます。
この資格を失うことを、「相続欠格」と言います。
では、どのような場合に相続欠格となってしまうのか。具体的には、法律で、次の五つが規定されています。
このうちのいずれかに該当すると、相続権が剥奪されることになります。
つまり、通常は相続人になることができなくなります。遺留分を有する親族も、これを請求することができなくなり、遺言により相続人に指定されていても、無効となります。
また、欠格となると、それが撤回されることはまずなく、その相続において、相続人になる機会はなくなります。ただし、欠格事由に該当した場合も、代襲相続は発生します。
「自分が死んでも、遺産を渡したくない人がいる」――など、被相続人の意思によって、特定の推定相続人から、相続権を剥奪することも可能です。この制度を「相続排除」と言います。
廃除は、家庭裁判所に申し立てて、審判してもらわけなければなりません。被相続人が存命の場合は、本人か又はその代理人が手続します。もし被相続人がすでにこの世を去っており、廃除の意思表示をしてほしいとしていた場合は、遺言執行者が手続きをします。
ただし、廃除はどのような理由、場合でも認められるわけではありません。その相続人が被相続人に対して虐待や侮辱など、その他著しい非行をしていた場合に限られます。
相続排除と相続欠格は異なるもので、事実として虐待などがあったとしても、家庭裁判所から審判が出るまでは、実際には廃除とはなりません。一方で、相続欠格と異なる点としては、相続排除は「撤回」が可能で、遺贈もできます。
また、代襲相続については、相続欠格と同様、相続排除されていても発生します。
相続欠格、相続排除に該当するのかどうか、ケースバイケースで、単純に判断することはできません。法律の条文を読んだだけでも、実際の事例ではどうか――たとえば、「葬儀のバタバタで、隠していたわけじゃないけど、遺言を探すのを忘れていた。これは隠匿したことになるの?」「もう20年近く会っていない疎遠な息子には、遺産をやりたくない。廃除できる?」などなど…。自らの主張が立証できるか、ということも問題です。
鎌倉総合法律事務所では、そういったご相談を幅広く承り、お困りの方の力になります。
相続人の誰かが相続欠格となっていると、すべての関係者の意思には関わらず、欠格の効果が発生します。これは、遺産分割協議が終わっていても同じです。つまり、遺産分割後に誰かの相続欠格が判明した場合は、その人を抜きにして、再度、遺産分割協議を行わなければなりません。
こういったケースで、もし誰かがすでに相続財産を処分していた場合は、非常に法律関係が難しくなってきます。お悩みならば、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。
何も知らずに遺産分割を行い、後から相続欠格、相続排除がわかった場合、やり直しや回復には非常な労力がかかります。特に財産を処分していた場合は、何もかも元通り回復するわけにはいかないこともあり、誰かが損害を被ることも考えられます。後から気付くとなかなか難しいので、少しでもわからないこと、気になることがあれば、お気軽に鎌倉総合法律事務所までご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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