法定相続分の割合について――まず、被相続人に配偶者がいるかいないかです。いない場合には、法定相続人の人数で割った割合が、そのまま相続分になるという、ごくシンプルな話です。
配偶者が先に亡くなっていて、子だけがある場合には、子にすべての相続財産が渡されます。子が二人いれば、一人1/2ずつ。この点は、第二順位、第三順位でも、異なることはありません。
配偶者と共に、誰かが相続人となる場合には、法定相続分は以下の通りの割合になります。
この場合は、配偶者と子で、それぞれ相続財産の1/2ずつの割合が、法定相続分であるとされています。たとえば――被相続人と配偶者との間に子どもが「二人」いる場合には、配偶者が1/2を取り、子は1/2を等分します。つまり、全体の1/4ずつが、それぞれの子の法定相続分です。
配偶者が相続財産の2/3を、父母(直系尊属)が相続財産の1/3を取る、と、この場合は法定相続分が規定されています。被相続人の父母は、双方健在の場合、全体の1/6ずつを取ることになります。
この場合の法定相続分の割合は、配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が相続財産の1/4です。
法定相続分は、法律によって保障される、最低限の取り分と考えている人が多いようです。しかし、それは違います。あくまで最優先されるのは、被相続人の「遺言」です。まさしく最低限の取り分である「遺留分」は遺言によっても侵せませんが、基本的に、遺言によって被相続人から財産の分け方が指示されている場合は、関係者はそれに則って財産を分けることになります。
ただし、遺言の内容があまりに極端だったり、形式に不備があったり、書かれた当時の被相続人の判断能力が疑われるなどの事情があり、協議がまとまらない場合は、「法定相続分」という手段が浮上してくることになります。その場合は、法の定めを目安に分配を議論するわけです。
鎌倉総合法律事務所では、被相続人の遺言内容が死後も確実に実行されるよう、力を尽くします。そのために、もし遺産分割協議が紛糾しているときには、間に入って意見をまとめ、争いに乗じて詐欺行為を働こうとする第三者の介入も防ぎます。その他、長期化して何も良いことはない遺産分割協議を穏便に、かつスムーズにまとめるために、鎌倉総合法律事務所の弁護士は解決にあたります。
様々なケースがありますが、遺産分割協議がまとまらない状況では、多くの場合、「あなたは生前贈与をもらっていたでしょう」というような話が問題となっています。その他、「私はあの人をずっと介護していたのだから、その取り分がないとおかしい」などなど――。鎌倉総合法律事務所では、そういった事情を法定相続人全員からしっかりと伺い、実際の裁判傾向も加味して助言します。
上の「法定相続分」の割合を見るだけでもわかる通り、相続には様々な規則や、煩雑な手続きが存在します。そういった細かな事務処理を、親しい人を失った悲しみの中でこなしていくことは、とても現実的とは思えない場面もあるでしょう。ご無理をなさらずに、どんなことでも、相続のプロである鎌倉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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