遺産分割協議で、誰がどのような割合を相続することになろうと、相続人すべての同意があるならば、それが法的に問題になることはありません。
ただし、肝心なのは、「相続人すべての同意」があることです。これがなかなか現実にはそうはいかないことが多く、誰かが反対している場合には、強引に遺産分割協議を終了することはできません。反対したい人は、次の手続きとして、家裁に申し立てて、「遺産分割調停」を行うことになります。この調停の申立ては、相続人のうち一人、もしくは何人かが一緒になって、他の相続人のすべてを相手方として申し立てるものです。
調停で目指されるのは、あくまで、当事者同士の合意です。
調停員は、当事者の双方から事情を聴き、必要があれば書類を提出させ、各当事者がどのような解決を欲しているかを聴取して、そのために助言を行い、話し合いを進めます。
当事者は、調停員からの提案には、従う「義務」はありません。
ただし、調停がまとまり、調停調書に署名すれば、確定判決と同じ効力が生じます。
遺産分割調停を家裁に申し立てることができるのは、共同相続人、包括受遺者及び相続分譲受人です。申し立てに必要となる書類は、基本的には申立書一通とその写しが相手方の人数分必要で、その他に、次のような「添付書類」を用意しなければなりません。
上の通り、調停の申し立てには多くの書類が必要で、そのための手続きも非常に複雑です。また相続財産の調査は、調停を申し立てたとしても、家裁が行ってくれるわけでもなく、相続人が行わなければなりません。
協議が揉めている中、こういった必要書類の収集や調査は、大変重い負担になってしまいます。鎌倉総合法律事務所ではその大部分を代理できますので、一度ご相談ください。
調停は上記の通り、あくまで話し合いであり、合意する義務はありません。しかし一度合意してしまうと、裁判での判決と同じ強力な効力を発揮することになるので、注意が必要です。些細なことが後から大きな不利益として降りかかることもあるので、気を抜けません。もし少しでも不安な点があれば、鎌倉総合法律事務所までお問合せくださいませ。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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