公正証書遺言は、作成された公証役場に原本が保管されることになっています。
作成した遺言者本人には、正本と謄本の二通が交付されます。もし失くしてしまった場合も、原本が保管されている公証役場が判れば、問題なしです。昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言の所在は、全国の公証役場から検索できるシステムが構築されているのです。
公正証書遺言がどこの公証役場で作成されたのか、また、作成されたかどうか不明というケースでも、近隣の公証役場を訪ねて、その有無や、作成されているならどの役場に原本が保管されているか、調査することが可能です。今ではごく稀なケースとは思われますが、昭和63年12月31日以前に公正証書遺言が作成されている場合、自らその所在を調べなければなりません。
遺言は、自筆遺言が優先的で、そうでないものは下の順番にくる、というような書式での優劣はありません。どの遺言が最新か、というところで、効力が認められます。自筆遺言などが発見されても、作成日が何年の前の場合、念のため公正証書遺言の有無を調査した方が良いでしょう。
最初に、任意の公証役場に予約を入れてください。亡くなった方の氏名・生年月日などを伝えます。そして、予約日には、遺言者(公正証書遺言を遺していると思われる方)が亡くなったことを証明する書類と、検索の申請を行う者が相続人であると証明する戸籍謄本、そして本人確認のための書類と印鑑(または印鑑証明と実印)を持参すれば、検索できます。ただ、その結果として遺言書があると判明した場合でも、その検索を依頼した役場とは異なる公証役場に保管されている場合は、保管されている公証役場まで行かなければ、内容を閲覧することはできません。
公証役場の営業時間は平日の9時~17時という、勤め人にとっては、足が運ぶのが難しい時間です。鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、公正証書遺言の検索を、ご依頼者様の代わりに行うことができます。また、その他、自筆証書遺言なども、保管される場所には一定の傾向があります。鎌倉総合法律事務所では、経験豊かな弁護士があらゆる書式の遺言の捜索にも協力いたします。
相続が開始されて、公正証書遺言も存在しているにかかわらず、執行が滞っている場合――このケースでは、遺言執行人が指定されていないか、また指定された執行人が、とても執行を行える状態でないという状況が考えられます。鎌倉総合法律事務所では、そのような場合にも、弁護士が遺言を執行する、もしくはその代理をいたします。
現代日本では、親と同居している世帯も減りました。地方まで核家族化が進んでいます。公正証書遺言を遺していても、遠方で暮らしているご家族には、その事実が認知されていないこともあるでしょう。また、遺言執行人に指定した人が、遺言者よりも先に亡くなることもあります。
そのような場合は、遺産分割の後で遺言が出てきて、すべてがやり直し――という徒労が生じることもあります。こういった不都合を避けるためにも、どんなケースでも、遺言について経験豊かな鎌倉総合法律事務所までご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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