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遺言・相続問題

遺産分割進める方法は?

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相続人は誰か明確にする

遺産分割の進め方遺産分割を進める上でもっとも重要なことは、誰が相続人になるのか、そのすべてを明確にすることです。もし協議の後で、それまでは発覚していなかった相続人が出てきた場合には、遺産分割協議は再度行わなければなりません。

被相続人(亡くなった方)が相続人を指定しておらず、その人に一定の親族がいる場合には、被相続人との関係によって、法定相続人と、その「順位」が決定されています。そして先順位の人がいると、その後の順位の人は相続人となることはできません。

法定相続人の順位は、次の通りです。

説明すると、配偶者には順位がありません。第何位の法定相続人がいても、その人と共に原則としてどんなケースでも相続人になります。

対して、たとえば被相続人の親は、被相続人の配偶者と子がいる場合、先順位の者が法定相続人となるので、相続人にはなりません。

相続人が誰かを確定させる際には、相続開始時にすでにこの世にはない人に関しても注意が必要です。除籍謄本等(死亡していることの証明)を取得することはもちろん、代襲相続が発生しないか、確認しなければならないのです。

例を挙げると、相続人、またその子が死亡していて、孫がいないという場合は、相続人の子まで除籍謄本等を取得して、その事実を確認しなければなりません。

財産目録の作成

相続人が確定した後は財産の調査を行っていきます。相続人が遺した、分割の対象となる財産を調べ、財産目録を作成しましょう。財産には預貯金や不動産のようなプラスの財産もあれば、借金等マイナスの財産もあるのでご注意を。主な相続財産は次の通りです。

プラスの財産

不動産等
現金等
有価証券等
動産等
その他

マイナスの財産

借金等
税金等
その他

特にマイナスの財産に関しては、よく知っておかなければなりません。相続人の間で、遺産分割協議によってどんな風に負担の割合を決めても、債権者の同意が得られなければ、債権者には主張できないのです。つまり、自宅を相続する者に借金のすべても相続させると決定しても、金融機関の同意がなければ、それ以外の関係者に請求が来ても、支払を拒むことはできない、ということです。

相続人全員の同意で遺産分割を決める

財産の分配についてルールはありません。法定相続分に従う必要もなく、あくまで相続人たちの話し合いで決めた内容を、遺産分割協議書としてまとめていきます。ただし協議が揉めて、調停、裁判となった場合には、法定相続分を基準に決定される傾向にはあります。その点については知っておきましょう。

相続人のすべてが協議内容に同意すれば、たとえば、誰か一人がすべての財産を取るという極端な内容であっても、問題はありません。またこの同意は、必ずしも相続人全員が一箇所に集まってする必要もなく、相続人の誰かが相続人すべての元を訪ね歩いて承諾を得るという方法でも構いません。もし直接顔を合わせて確認することができない場合には、郵送で処理しても問題在りません。

遺産分割協議書の作成

「遺産分割協議書」と聞くと形式ばったものを想像してしまいますが、特に書き方には決まりがあるわけでもありません。とはいえ、次のような点には留意すべきではあります。

協議がまとまらない場合には「調停」になる

遺産分割協議によって、相続人すべての同意が得られなかった場合、調停を行うことになります。家裁への申立てが必要となり、ここまでくると少し複雑な話になってきます。(詳しくは「遺産分割調停って何?」をご参照下さい。

遺産分割協議のことなら鎌倉総合法律事務所まで

遺産分割はなるべく早く終わらせてしまいたいところです。というのも、相続人は協議がまとまるまで、相続財産を処分できません。また、どさくさに紛れて詐欺行為を働こうとする第三者も存在しないとは言えないからです。

とはいえ、あまり焦りすぎると、誰かに対して不満が残る遺産分割協議になり、後の関係にヒビが入ることも考えられます。鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、遺産分割協議の軋轢を最小限に抑えつつ、なるべく早く話がまとまるよう助力します。相続人の確定から、遺産分割協議書の作成まで、一括して承ることができますので、ご安心ください。

相続のことはお気軽にご相談ください

生きていて「相続」は何度も関わることではありません。多くの人が不慣れであり、またその事務手続きの煩瑣なことに、身近な人の失くした悲しみの中で、途方もないような思いになります。相続に関してはどのようなこともお気軽に当法律事務所までご相談くださいませ。

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