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遺言・相続問題

相続って何?

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「相続」――亡くなった方の「ほとんどすべて」を受け継ぐこと

相続とは何か被相続人(亡くなった人)の財産や、生前その人が持っていた様々な権利、義務などを、相続人(配偶者や子など一定の親族)が引き継ぐことを、「相続」と言います。

もっともイメージしやすいのは、やはり財産でしょうか。これは「相続財産」と言います。しかし、相続財産といっても、貯金や土地や建物など、プラスになるものだけでなく、「借金」など、マイナスの財産もあることを知っておかなければなりません。

その他、損害賠償義務、貸金返還請求権の権利も、「相続財産」の対象となります。

ただし、被相続人に一身専属の権利である、「老齢年金受給権」などは相続財産とはなりません。相続というと、あるいは「すべてがもらえる」という考えをお持ちの方もいるかもしれませんが、そうではないのです。「ほとんどすべて」というところです。

さて、実際に相続が開始されると、相続人は、被相続人が亡くなったと知った日から三か月以内に、次の選択を行うことが可能です。選択しないという方法もあります。

単純承認

相続開始から3か月以内に何も手続きをしない場合は、全相続財産を相続します。

限定承認

相続財産のうち、マイナスの財産を、プラスの財産の限度で相続する方法です。

相続放棄

相続しないことです。法律上、「最初から相続人ではなかったもの」と見なされます。

上の通りです。

明らかにプラスの財産が多い場合には、単純承認。財産の調査が難しく、3か月以内(特別の場合に6か月以内)にプラスマイナスがはっきりしそうにない場合は、限定承認。明らかにマイナスの財産が多いケースでは、相続放棄するのが一般的でしょう。

相続のことなら鎌倉総合法律事務所まで

親しい誰かを失った悲しみに暮れる時間の中で、関係者が行わなければならない事務は煩雑にすぎます。しかし、それを怠れば、思わぬ不利益が降りかかって、後から後悔することもあります。相続のことなら、どのようなことでもお気軽に、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。

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