まれなケースではありますが、法律上、特定の相続人だけに借金を相続させることはできます。法定相続分とは、あくまで紛争回避のために規定されたものなので、法定相続分と異なる割合で相続することもできます。それが極端な話、「特定の一人にすべてを相続させる」「特定の一人に借金を相続させる」ということも、相続人たちの間の協議で話が決まれば、可能です。
(遺産分割協議について詳しくは、「遺産分割進める方法は?」をご参照下さい。)
遺産分割協議でまとまった内容は、相続が始まったときに遡って、効力を発します。ただし、それによって第三者の権利を害することはできないとも決められています。
たとえば、被相続人が遺した財産である不動産については、遺産分割協議がまとまるまでは、共有のものです。ただ協議がまとめれば、相続開始のときから、その協議でまとまった通りの所有であったことになるわけです。
しかし、遺産分割協議には期限がないため、もし長引いた場合は、相続人の誰かが自分の判断で不動産を処分してしまうことも考えられます。そのような場合には、買い手との話し合いになりますが、「実は遺産分割協議で話が決まって、その不動産は私の所有物になったので、返してください」という主張は通りません。これが、遺産分割協議によって第三者の権利を害することはできない、という意味です。
上述の通り、遺産分割協議によって相続人たちの間で話がまとまれば、借金を特定の相続人だけに相続させることができますが、それはあくまで、相続人の間の話です。その内容によって“第三者の権利を害する”場合には、やはり、法的には無効となります。
すなわち、借金を相続することになった相続人以外の人に、債権者が返済を請求してきた場合には、それを拒むことはできないのです。当然と言えば当然、相続人たちは遺産分割協議の内容がそのまま第三者にも通ると思っているので、借金を相続した人に対し、「今回はこっちが代わりに返済したから、その分を支払ってくれ」と言いたくなりますが、それではそもそも、何のためにその人だけに借金を相続してもらったのかわからなくなります。
こういった事態を回避するために大切なのは、その特定の相続人だけに借金を相続させるということを、お金を貸してくれている全債権者に同意してもらわなければなりません。
その結果、同意が得られた債権者に対しては、借金を相続した人以外の相続人は、もし後から借金の返済を迫られても、その請求を拒むことができます。
遺産分割協議は、財産の内容によっては複雑化します。どのような相続を行うのが良いか、なかなか関係者だけで議論しても解決しないことも多いでしょう。困ったことになりそうなら、鎌倉総合法律相談所までご相談くださいませ。財産の調査はもちろん、遺産分割協議において、特定の誰かにのみ借金を相続させるなどに方法についても、共に考えます。
上でも触れた通り、特定の相続人にのみ借金を相続させるには、債権者の同意を得なければなりません。しかし、債権者の心理としては、借金を返済してくれる人数は、やはり多い方がいいと考えているのが実際のところです。よって、特定の誰かのみを借金の相続人とすることに、簡単には同意してもらえません。そうなっても返済に関する状況に変わりはないと説明するには、やはり、弁護士の力が必要となる場面も多いかと思われます。
相続に関する問題は容易ではありません。しかし、ここで不注意な点があると、後から大きな不利益を被る可能性もあります。鎌倉総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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