鎌倉総合法律事務所
  • 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
  • トップ
  • 鎌倉の弁護士・事務所紹介
  • 法律相談
  • 安心の弁護士費用
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 地図・アクセス
  • お問い合わせ
遺言・相続問題

借金も一人が相続することはできる?

鎌倉の弁護士トップ > 遺言・相続問題 > 借金も一人が相続することはできる?

特定の相続人に借金を相続させることは可能

借金を一人だけに相続させたいまれなケースではありますが、法律上、特定の相続人だけに借金を相続させることはできます。法定相続分とは、あくまで紛争回避のために規定されたものなので、法定相続分と異なる割合で相続することもできます。それが極端な話、「特定の一人にすべてを相続させる」「特定の一人に借金を相続させる」ということも、相続人たちの間の協議で話が決まれば、可能です。

遺産分割協議について詳しくは、「遺産分割進める方法は?」をご参照下さい。

遺産分割協議の内容で第三者の権利を侵害することはできない

遺産分割協議でまとまった内容は、相続が始まったときに遡って、効力を発します。ただし、それによって第三者の権利を害することはできないとも決められています。

たとえば、被相続人が遺した財産である不動産については、遺産分割協議がまとまるまでは、共有のものです。ただ協議がまとめれば、相続開始のときから、その協議でまとまった通りの所有であったことになるわけです。

しかし、遺産分割協議には期限がないため、もし長引いた場合は、相続人の誰かが自分の判断で不動産を処分してしまうことも考えられます。そのような場合には、買い手との話し合いになりますが、「実は遺産分割協議で話が決まって、その不動産は私の所有物になったので、返してください」という主張は通りません。これが、遺産分割協議によって第三者の権利を害することはできない、という意味です。

法定相続分と異なる借金の相続には債権者の同意が求められます

上述の通り、遺産分割協議によって相続人たちの間で話がまとまれば、借金を特定の相続人だけに相続させることができますが、それはあくまで、相続人の間の話です。その内容によって“第三者の権利を害する”場合には、やはり、法的には無効となります。

すなわち、借金を相続することになった相続人以外の人に、債権者が返済を請求してきた場合には、それを拒むことはできないのです。当然と言えば当然、相続人たちは遺産分割協議の内容がそのまま第三者にも通ると思っているので、借金を相続した人に対し、「今回はこっちが代わりに返済したから、その分を支払ってくれ」と言いたくなりますが、それではそもそも、何のためにその人だけに借金を相続してもらったのかわからなくなります。

こういった事態を回避するために大切なのは、その特定の相続人だけに借金を相続させるということを、お金を貸してくれている全債権者に同意してもらわなければなりません。

その結果、同意が得られた債権者に対しては、借金を相続した人以外の相続人は、もし後から借金の返済を迫られても、その請求を拒むことができます。

遺産分割協議のことなら鎌倉総合法律事務所まで

遺産分割協議は、財産の内容によっては複雑化します。どのような相続を行うのが良いか、なかなか関係者だけで議論しても解決しないことも多いでしょう。困ったことになりそうなら、鎌倉総合法律相談所までご相談くださいませ。財産の調査はもちろん、遺産分割協議において、特定の誰かにのみ借金を相続させるなどに方法についても、共に考えます。

債権者との交渉も承ります

上でも触れた通り、特定の相続人にのみ借金を相続させるには、債権者の同意を得なければなりません。しかし、債権者の心理としては、借金を返済してくれる人数は、やはり多い方がいいと考えているのが実際のところです。よって、特定の誰かのみを借金の相続人とすることに、簡単には同意してもらえません。そうなっても返済に関する状況に変わりはないと説明するには、やはり、弁護士の力が必要となる場面も多いかと思われます。

ご相談からいつでもどうぞ

相続に関する問題は容易ではありません。しかし、ここで不注意な点があると、後から大きな不利益を被る可能性もあります。鎌倉総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

遺言・相続問題には他にこんな記事があります

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メールする
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

事務所のごあんない

住所・連絡先

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592

営業時間

平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能

交通アクセス

JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る

法律相談室の様子
ロゴ看板
鎌倉総合法律事務所の様子
法律相談室の様子
外観

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メール
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

よくある質問

弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

法律的観点から申し述べることがあればアドバイスさせていただきま… …詳しく見る

裁判ではないのですが相談できますか?

まったく問題ありません。弁護士へのご依頼が必ず裁判であるという… …詳しく見る

相談したらその場ですぐに依頼しなくてはいけないのですか?

ご相談だけでもお気軽にお越し下さい。法律相談の中で、事件の見通… …詳しく見る

法律相談の予約の電話では、どのようなことを聞かれますか?

ご予約のお電話の際には、①お名前、②ご連絡先、③希望相談日時、… …詳しく見る

電話やメールでの相談はできますか?

基本的にお電話のみのご相談(ただし、顧問先の電話相談はお受けし… …詳しく見る

休日や夜間は相談できませんか?

原則として平日の午前10時から午後8時まで(最終は午後6時半ま… …詳しく見る

弁護士費用は、だいたいどれくらいかかるのですか?

弁護士費用は、事件の内容・選択する法的手続・依頼者のご事情等に… …詳しく見る

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には守秘義務があります。お客様の承諾ない限り… …詳しく見る

鎌倉総合法律事務所のご案内

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
営業時間:平日 9:00~17:30

鎌倉の弁護士に法律相談メールする