まず、「遺言」と書かれていると、つい「ゆいごん」と読んでしまうのですが、法律用語上は実は「いごん」と読む――というところから、この話を始めていきましょう。
「遺言」とは、関係者に相続させようとしている人の最終的な意思表示のことを言います。
そもそも、民法が言うところの「相続」とは、実は、当事者の意思によって決まるものです。すなわち、誰が財産(借金も含めて…)をどれくらい相続するのか、お墓の管理はどうするのか、など、遺言者と被相続人の間で何か取り決めがあり、そこに争いが起きそうな気配さえなければ、特に遺言は必要ありません。
もし、どうにもそうではなさそうな場合――つまり、遺言者と被相続人との間で何の取り決めもなかったり、あるいは争いが発生したりしたときに適用されるのが、民法に定められたところの「相続」の規定というわけです。
つまり、遺言者が世を去る前に取り決めがあれば、あるいは取り決めがなかった場合でも、被相続人の方々で言い争うところがなく同意が得られるなら、特に法律とは関係しない形で、相続問題を片づけることもできます。
当事者が相続について話し合う上で、お互いに意見を出し合うのは当然ですが、望ましいのは、言うまでもなく、遺言者が亡くなる前に意思表示しておくことです。
これがすなわち、「遺言」ということなのです。
遺言は、何も「死の間際」でなければならないということもありません。あくまで、「最終的な意思表示」であり、これはいつでも書けますし、書き変えることもできます(ただし、遺言者に判断能力がない場合はそうでないこともあります)。
病気の告知を受けて最終的な意思表示を行う人もいれば、自ら悟るところがあって遺言を書く人もいます。ここで言う遺言、最終的な意思表示とは、遺言者の死後に生じる財産処分などの法律的行為に関してのことであり、それに関しては法的効力が生じますが、たとえば「残された者は喧嘩しないで幸せに暮らしてほしい」という部分は、まさか無効にはなりませんが、法的拘束力はありません。また遺言は満15歳からできます。
遺言とは、この世を去ろうとしている人が、自らの死後の法律関係について考えている意思を有効に反映させられる、一つの確実な手段です。たとえば、自ら蓄えた資産の分配も、ある程度は自由に決定できます。お墓を見る人は誰なのか、そういった意思も伝えられます。想定される関係者の紛争も、遺言があれば、最低限の範囲に抑えられます。
これもよくあることですが、遺言を遺さずにその人がなくなった場合、相続人たちの間では「遺産分割協議」の場が持たれます。そこでは大体、「私があの人のお世話をしていたんだから…」「あなたは生前相続同然でこれだけ貰っていたんだから遠慮しなさい」といった言い争いになり、それが元で、親族の関係に罅が入ることもあります。(遺産分割協議について詳しくは、「遺産分割進める方法は?」をご参照下さい。)
遺産分割には、争いの種が他にもいろいろあります。
たとえば「法定相続分」がそうです。これについては非常に誤解が多いようです。
もし「遺産分割協議」がうまく決着しない場合は、家庭裁判所での調停、裁判といった流れになることもあります。こうなると手間も時間もかかり、疲れてしまいます。
そのような紛争を避けられる可能性が高いのが、「遺言」です。
しかし、遺言は、ただ書くだけでは効力を生じないことがほとんどです。民法は、法的効力を与えるために遺言に求める条件として、多くのことを求めています。そのもっとも肝心なところが、「要式行為」という点です。すなわち、民法が定めた作成方法によって書かれた遺言でなければ、法的な効力はなく、無効となる場合もあるのです。
遺言を遺した人が亡くなると、相続が開始されます。その実際の手続きについて、亡くなった人はもはや関与できないわけで、「不安」もあるかもしれません。特に、利害が対立するような相続人がいる場合――どうなるのか、などの点です。
このようなことに気を煩わせないための手段として、「遺言執行者」を選任すると言う方法があります。選任された遺言執行者は、遺言を実行する義務を課され、それに必要とされる権利も与えられます。たとえば、故人が遺した不動産の登記について。この場合、遺言執行者が選ばれていないと登記は相続人全員で行わなければならないという決まりがありますが、遺言執行者が決められていれば、その人が代表で登記できます。
遺言執行者は、遺言で指定することも可能です。
また、状況次第では、家庭裁判所に遺言執行者を決めてもらうこともできます。
親族も、また第三者でも遺言執行者になれますが、他の相続人と利害が対立する場合には、なることができません。もちろん、弁護士が遺言執行者になることもできます。(遺言執行者の仕事については、「遺言の執行者って何をするの?」をご参照下さい)
遺言の作成方法には、様々なルールがあります。どのような遺言の方式を選択すべきか、そしてそれを具体的にどうやって作るのか。判断に迷った場合には、鎌倉総合法律事務所までご相談くだされば、状況に応じてアドバイスします。
ご相談の仕方としても、「この人には遺言を見つけてほしくない…」「遺言は残したい。でも内容については秘密にしたい」といった、あくまでご自身の意思や漠然とした考えによるもので問題ありません。そのためにどうすれば法的に有効か、共に考えていく構えを整えております。
「一度書いた遺言を訂正したい、更新したい」――これも可能です。鎌倉総合法律事務所では、ご依頼者様の“現状”に合わせ、その都度最適な方式によって、遺言の更新にも対応します。例としては、公正証書遺言の内容について、一部のみ変えたい部分がある、という要望には、手間もかからず確実に法的に有効になるように、自筆証書遺言で対応するという方法なども提案できます。
遺言の内容は、個々の状況によって、推奨される方式が変わります。
まずはお気軽に「遺言について――」とご相談頂ければ、一から最適な遺言を共に考えます。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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