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遺言・相続問題

相続放棄するとどうなる?

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最初から相続人でなかったという扱いになります

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったという扱いになります。被相続人の財産を相続放棄すると、その人は、法的に「最初から相続人でなかった」という扱いになります。あくまで「相続人でなかった」ので、代襲相続も発生しません。相続放棄は単独で行うことができ、たとえば相続人の兄弟がいる場合にも、同意は必要とされませんが、他の関係者に何も知らせず相続放棄すると迷惑になることが多いので注意しましょう。

マイナスの財産も相続しなくてよい

相続放棄のメリットとして大きいのは、プラスの財産を相続できない代わりに、マイナスの財産も相続する必要がなくなることです。つまり、被相続人の借金等を背負わされることがありません。相続放棄さえしておけば、「もしかしたら借金があるかもしれない」という状況で、その詳細がはっきりしない場合も、事後不測の損害を被ることはほとんどないですが、また、反対に莫大な遺産があったと判明した場合も、その相続はできません。

相続放棄すると後順位の法定相続人が遺産を相続する

相続放棄した者よりも後順位の法定相続人が存在する場合は、その人が相続人になります。単純な例でいえば、被相続人に妻と子どもがいて、その妻と子が相続放棄すると、被相続人の両親が存命ならばその人が相続人になります。したがって、特にマイナスの財産があると明確な場合には、後順位の人に自分は相続放棄することを知らせておきましょう。

相続放棄はあくまで「その相続」だけが対象

相続放棄の効果が発生するのは、「相続放棄する」としたその相続の場面のみです。たとえば、多額の借金を遺して亡くなった父のマイナスの財産を、子が相続放棄したとしましょう。しかし、これはあくまでその場面のみの話で、仮に今度はプラスの財産を遺して祖父が亡くなったときには、その祖父にとって孫にあたる者は、その相続に関しては単純承認などできるということです。相続の方法は、機会が発生する都度、選択可能なのです。

相続放棄についてケースバイケースの対応をします

この通り、相続放棄については、何かと単純でない規定があります。借金を相続するしかないと思っていても、実はまた相続放棄ができることもあったりと、期限に関しても「もしかしたら」の可能性があります。お悩みならば鎌倉総合法律事務所までご相談ください。相続に関して、どのようなケースでも、その状況に最適な判断の手助けをします。

どうぞお気軽にお問い合せください

相続に関しては、まず、するかしないか、するとしても一部か、というような判断から複雑で、安易に選択した結果、後から驚くような損害を被ったり、あるいは関係者の誰かに意図せず多大な迷惑をかけてしまったりする場合もあるので、慎重に判断しなければなりません。相続のことでお困りなら、一度、お気軽に鎌倉総合法律事務所までお問い合せください。

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