被相続人は遺言によって、極端な話ですが、誰か一人にすべての財産を遺贈することもできます。そうでなくても、法定相続人のすべてに公平に分配することなども可能です。
しかしそれでは、「自分が本来貰うべき分が貰えていない」と不満を持つ人が出てくることもあります。そんなときのために、「遺留分」が規定されています。この権利を行使すると、上のような場合に、特定の相続人から一定の割合で、法律で最低限保障された額を取り戻すことができます。具体的には、遺留分減殺請求権の行使により遺産を取り戻すことができる――というもので、この権利を行使するかしないかは、各自の意思によります。
その点、被相続人の死後に自動的に始まる相続と、遺留分請求は少し違っています。
すべての相続人が遺留分の権利を持つわけではなく、これを請求できるのは、被相続人の配偶者、子(直系)、親(直系)のみです。兄弟姉妹は遺留分を有しません。
またその計算方法も、単純なものではありません。相続は、「相続財産の何割」と計算しますが、遺留分は財産のプラスマイナスを計算し、プラスの場合に限って、その財産から諸々の経費を差し引いて、尚余りがある場合に一定の割合を取り戻すことができる、というものです。遺留分の趣旨は、「遺された遺族の生活を守る」という部分にあり、請求したら逆にお金を支払う羽目になった、とならないための計算方法になっています。
遺留分の請求は、権利者からしなければなりません。そして、時効もあります。後からの争いを避けるために、内容証明郵便等、形が残るもので意思表示した方がよい、など気を付けるべきところが数多くあります。行使の方法も容易ではないので、有用な制度ではあるのですが、使いにくいとも言えます。その点、鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、より有益かつ円滑に遺留分減殺請求権が行使できるようアドバイスします。
遺留分が問題となるケースは、往々にして、繊細な事情も含みます。その上、やはり使いにくい制度です。その負担から解放されるためにも、鎌倉総合法律事務所までいつでもお気軽に相談ください。
鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能
JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。