被相続人から相続人が引き継ぐのは、その範囲が「被相続人の一身専属の権利以外のすべての権利義務を包括的引き継ぐ」と法的に規定されている通り、亡くなった人の“ほとんどすべて”となります。
預貯金や不動産もそうですが、被相続人が遺した財産の中には、そのようなプラスの財産ではない、たとえば借金や損害賠償義務のようなマイナスの財産もあります。
つまり、亡くなった親が借金を残していた場合は、相続人は、その借金も引き継ぐことが考えられるのですが、これは強制ではありません。プラスの財産とマイナスの財産を調査し、諸々考慮した結果、一切を相続したくないと思ったなら「相続放棄」、また損にならない程度に相続したいと思ったなら、「限定承認」という方法を取ることができます。
プラスマイナス含めて相続財産すべてを引き継ぐことを、「単純承認」と言います。
(相続財産の範囲については「どこまでが相続財産?」をご参照下さい。)
相続において、まずやらなければならないことは、財産目録の作成です。そうでなければプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断できず、単純承認すればいいのか限定承認すればいいのか、あるいは相続放棄した方がいいのかを決められません。
財産目録を作成するにあたっては、その範囲を把握するだけでなく、何がどれくらいあるかという具体的な調査も必要とされます。調査のためには専門的な知識が要求されることもあり、すべてを個人で行うのは現実的ではないかもしれません。鎌倉総合法律事務所までご相談いただければ、ご依頼者様の代わりに弁護士が財産目録を作成し、どのような相続をすべきなのか、アドバイスします。
プラスの財産の限度内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認は、まれにトラブルを引き起こすこともあります。というのも、調査の結果、もしマイナスの財産が多いことがわかった場合にも、相続人はプラスの財産の限度内で借金返済すればそれでよしとされるので、お金を貸した側からすれば、たとえ法的に認められた制度であっても「そんな道理は通用しない」という気持ちになるのです。しつこく債権者が取り立てにくる場合もあるので、限定承認を選択しようという際には、一度弁護士までご相談ください。
相続で親の借金を引き継がなければならない可能性がある、と聞いたら、誰でも不安になるはずです。しかし、強制的に背負わされるわけもなく、回避する方法もあります。相続についてお困りごとがあれば、お気軽に鎌倉総合法律事務所までお問合せください。
鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能
JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。