遺言は専門家に相談しながら作成することをお勧めしますが、やはり気になるのはその料金でしょう。一言に「弁護士費用」といっても、遺言については、その「種類」によって変わってきます。これは、どの方法で遺言するかにより、弁護士が行う手続き・事務の内容がかなり大きく異なるからです。
民法が定めでは、遺言には基本的に三種類があります。
これは大別して「普通方式」の遺言で、その名の通り、遺言者が通常の状態にあるときに行う遺言です。具体的には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」です。
対して、もう一つ「特別方式」の遺言があり、これは、遺言をしたい人が死の危機に瀕していたり、船上など交通が遮断された場所にいる場合、例外的に認められる、まさしく特別な遺言です。
特別方式遺言については通常、弁護士の立会いの下に書くことはないので、ここでは言及しません。
これも読んで字のごとく、自筆証書遺言とは、遺言を書く人が自筆でその内容を記す方式の遺言です。遺言の「すべて」が自筆でなければなりません。本文はもちろんのこと、日付、指名も自書しなければなりません。そしてこれに押印すれば、自筆証書遺言は完成し、効力を持ちます。
一部や全部をパソコンで書いたものは、本人が書いた遺言でも、効力がありません。
まず、遺言を作成し、署名、押印します。そして、遺言書に捺したものと同じ印章で押印して、封印。その封書を公証人一名と二名以上の証人の前に提出し、自らが書いた遺言であることを申述します。公証人がその提出日と申述の内容を確認し、封書に記載。遺言者、公証人、証人の全員が署名、押印する――これが「秘密証書遺言」の作成方法です。
自筆証書遺言と異なって、遺言者の自筆が求められるのは、署名の部分のみです。
※別途公証人への手数料が発生いたします
推定相続人を除く二人以上の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言方式を口頭で伝えて作成することができるのが、公正証書遺言です。公証人は口頭で聞いた内容を筆記し、その内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。そして、立ち合った証人がその正確性を認めて署名・押印。公証人が、確かに方式に従い作成されたものであると付記して署名・押印すれば、公正証書遺言の完成です。
尚、公証人への手数料は全国一律で以下のとおりです。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算 |
ここに挙げた費用はあくまで目安であり、個々の事情によって具体的な額は変わってきます。まさしくケース・バイ・ケースで、ご依頼者様の状況に合わせて、無駄のない最適な費用をご提案します。お問い合せくだされば、事情を聞くところから始めていきます。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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