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遺言・相続問題

遺言作成・気をつけることは?

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「誰に」「どのように」残すかが遺言の肝心な部分です

遺言を作成する時に、特に気をつけること遺言を書くにあたって、最初に考えなければならないのは、「誰に遺すか」という点です。故人の財産を誰が相続するのか、「推定相続人」を把握してから、内容について考えていくことになります。

一般的には、配偶者と子どもに関して遺す者であり、これに問題が生じることは少ないです。しかし、相続には「順位」が存在し、配偶者は原則として相続人ですが、子・孫等の「卑属」、そして父母・祖父母の「存続」、また「兄弟姉妹」には順位があり、前順位が存在する場合、後順位は相続人にはならないという決まりがあります。

すなわち、遺言者がまず知らなければならないのは、これらの者が存在するのかどうか。そのためには、一般的な戸籍謄本だけでなく、特別な謄本を取得して確認しなければなりません。

内容に関しても、すべて遺言者の意思が通るわけではありません。被相続人と、生前一定の関係にあったものは、遺言とは関係なく、やはり一定の割合で財産を取り戻す権利があります。民法の定めによって、この権利は、遺言者の意思によっても侵すことができません。つまり、「**にすべての財産を渡す」というような遺言は、効力を発揮しないこともあるのです。

遺言には「強制力なし」――遺言者の意思を伝えるもの

前項の最後でも触れた通り、遺言とは、遺言者が「こうしてほしい」意思を伝えるものではありますが、それが法的な強制力を持つわけではありません。すなわち、遺言は遺す者だけでなく、その内容の履行を求めるものの存在が必要とされます。

この役割を担うのが、「遺言執行人」。遺言者の意思をできるだけ忠実に実行できるように、遺言者が去った後には、執行人がその内容を実現するために、様々なことをしてくれるのです。

遺言には大別して二つの形態があり、それぞれに条件があります

まず一つは、「普通方式遺言」。もう一つは、「特別方式遺言」です。

「特別方式遺言」は、あくまで緊急時に使用される遺言のため、ここでは触れません。

さて、「普通方式遺言」の種類としては、下の2つが一般的です。

自筆証書遺言

必要とされる条件

自筆証書遺言は、遺言者が去った後、その管理者は相続開始を知ってすぐ、遅延なくこれを家裁に提出して、本物かどうか問う「検認」を請求しなければなりません。

公正証書遺言

必要とされる条件

このような条件のもとで作成された証書の原本は公証役場に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付され、検認は不要。相続開始後、すぐに執行に移ることができます。

これら二つの方式の遺言は単純な強弱関係ではありません

一見して自筆証書遺言よりも、公正証書遺言の方が優先されそうにも思えるのですが、そのような単純な話ではありません。どのような方式で書かれたかにかかわらず、「日付が新しい方が優先される」という決まりがあります。

二つの方式の遺言を比較して言えることがあるとすれば、まず、公正証書遺言は原本が役場に保管されるため、「誰かに捨てられる」「内容を書きかえられる」ということがありません。ただその代わり、少し作成の手順が複雑。自筆証書遺言は、比較的容易に書くことができますが、「誰かに捨てられる」「内容を書きかえられる」という可能性が高いです。またその上、家裁の検認が必要とされます。このように、両者共に、個人で完結することではないので、一長一短と言えます。

遺言の形式、内容でお悩みなら鎌倉総合法律事務所まで

どの方式の遺言を選択することがより適しているか。また財産目録の作成や、遺言にかかわるすべての調査や手続きの代行は、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。遺留分に関して、相続と異なって、相続開始前に放棄することもできたりと、そのような決まりもいくつかあります。そんな部分も踏まえて、被相続人の意思がなるべく尊重できるように、各相続人との交渉も行います。

遺言の更新も可能です

後から考えて、遺言の内容を更新したいと思ったときは、もちろんそれも可能ですのでご相談ください。様々な更新の方法が存在しますが、たとえば、作成した公正証書遺言の一部を変えたい場合には、その点についてのみ自筆証書遺言で対応するという、手間のかからない方法があります。

財産目録も作成します

財産目録の作成は、大変な作業です。鎌倉総合法律事務所では、弁護士が力添えするのでご安心ください。日本の文化として、個人の財産について身内の誰かが立ち入った調査をするのは、はばかられる部分もあります。そのようなセンシティブな部分も汲んで、弁護士が代行します。

お気軽にご相談ください

遺言に関しては、財産の状況から遺言者が望む方式などによって、作成について実にいろいろ考えなければならない部分があります。一概にこうすればいいといえる方式がありません。弁護士も個々の状況に合わせて共に考えますので、まずは気軽に相談頂き、作成へと移っていきましょう。

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