鎌倉総合法律事務所
  • 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
  • トップ
  • 鎌倉の弁護士・事務所紹介
  • 法律相談
  • 安心の弁護士費用
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 地図・アクセス
  • お問い合わせ
遺言・相続問題

誰が相続人になるのか?

鎌倉の弁護士トップ > 遺言・相続問題 > 誰が相続人になるのか?

相続人が誰になるのか――「状況によります」

相続人になるのは誰?世間一般では、「相続人は法律で決まっている」という印象が強いようですが、必ずしもそうではありません。この「法定相続人」は、被相続人が、遺言によって相続人の指定を行わなかった場合、そしてその上で遺された者たちの間で持たれた協議もまとまらない場合の、“最終手段”としての位置付けです。『誰が相続人となるのか』、それは遺言の内容が最優先で考えられます。

つまり、遺言の有無、またその内容によって、相続人が誰になるのかは、変わってくるのです。

被相続人が「遺言で指定した場合」はその人が相続人となる

民法が定めた要式行為で、被相続人が不備のない遺言を遺している場合には、その中で指定されている人が、まさしく相続人となります。普通、一定の親族に、一定の割合で「取り分」のような権利があるとされていますが、しかし、実際には遺言者の意思、つまり遺言の内容が最優先されます。つまり遺言の内容により、「取り分」は多くなったり、少なくなったりするのです。

これは、「相続人は誰か」という点でも同様に遺言の内容が最優先されます。つまり遺言によって指定された人が相続人となるのです。ただし、一定の親族には「遺留分」という、最低限保障された取り分があり、もし遺言の中で相続人から外されていたとしても、それを請求することは可能です。しかし、あくまで請求する権利を持つだけであり、行使しないこともできます。

被相続人が相続人を指定しておらず、一定の親族がいる場合――

このケースでは、法定順位を以って、次のように法定相続人が決定されることになります。

配偶者には、順位がありません。第何位の法定相続人があっても、その人と共に相続人になります。

これに対して、一定の親族は、先順位の法定相続人がいる場合、相続人にはなりません。たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は、この両者が相続人で、第二、第三順位の人は相続にはなりません。ただし、協議によって、これとは異なる人を相続人とすることも可能です。

被相続人が相続人を指定しておらず、一定の親族がない場合――

このケースでは、「相続人不存在」となり、相続財産は、国庫に帰属することになります。

「一定の親族がない場合」とは、すなわち、相続人となる者がすべてすでに他界している、又は戸籍上見当たらない。その他、相続人すべてが相続放棄している、又は相続欠格、推定相続人の廃除を受けていて、相続資格を失っている――という場合で、財産はやはり国庫に帰属します。

特別縁故者は相続人が不存在であるなら財産分与を請求できる

相続人がいないことが確定した後は、法律的に親族の関係にはない者でも、たとえば生前の被相続人と生計を共にした内縁の妻や、被相続人の療養介護にあたった者、つまり「特別縁故者」は、相続財産の分与を請求することができます。期間は、相続人の不存在確定から三か月以内です

遺言の内容が忠実に実行されるよう尽力します

遺言には、問題がつきものです。鎌倉総合法律事務所では、あらゆる想定のもと、遺言によって死後も故人の意思表示が実現するよう、力を尽くします。たとえば、何か事情があって遺言執行者が執行者への就任を辞退した場合なども、弁護士が代理で執行を進めるシステムを整えています。

法定相続人を調査し、連絡を取ります

核家族化、離婚家庭の増加などによって、現代社会の家族関係は一部、非常に複雑化していることがあります。「法定相続人」が誰か、それを探すことから難しい場合もあるでしょう。また誰かわかっていても、連絡が取れないことも考えられます。その他、会ったことも見たこともない兄弟姉妹がいたり、婚外子が現れたり――そのような場合でも、鎌倉総合法律事務所では専門知識を駆使して対応します。法定相続人を調査し、連絡を取り、あらゆる紛争への準備を行います。

相続のことなら鎌倉総合法律事務所まで

親しい誰かを失った悲しみに暮れる時間の中で、関係者が行わなければならない事務は煩雑にすぎます。しかし、それを怠れば、思わぬ不利益が降りかかって、後から後悔することもあります。相続のことなら、どのようなことでもお気軽に、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。

遺言・相続問題には他にこんな記事があります

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メールする
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

事務所のごあんない

住所・連絡先

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592

営業時間

平日 9:00~17:30
事前予約で平日夜間のご相談も可能

交通アクセス

JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る

法律相談室の様子
ロゴ看板
鎌倉総合法律事務所の様子
法律相談室の様子
外観

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所では幅広い案件について、弁護士に直接相談できます
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メール
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

よくある質問

弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

法律的観点から申し述べることがあればアドバイスさせていただきま… …詳しく見る

裁判ではないのですが相談できますか?

まったく問題ありません。弁護士へのご依頼が必ず裁判であるという… …詳しく見る

相談したらその場ですぐに依頼しなくてはいけないのですか?

ご相談だけでもお気軽にお越し下さい。法律相談の中で、事件の見通… …詳しく見る

法律相談の予約の電話では、どのようなことを聞かれますか?

ご予約のお電話の際には、①お名前、②ご連絡先、③希望相談日時、… …詳しく見る

電話やメールでの相談はできますか?

基本的にお電話のみのご相談(ただし、顧問先の電話相談はお受けし… …詳しく見る

休日や夜間は相談できませんか?

原則として平日の午前10時から午後8時まで(最終は午後6時半ま… …詳しく見る

弁護士費用は、だいたいどれくらいかかるのですか?

弁護士費用は、事件の内容・選択する法的手続・依頼者のご事情等に… …詳しく見る

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には守秘義務があります。お客様の承諾ない限り… …詳しく見る

鎌倉総合法律事務所のご案内

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
営業時間:平日 9:00~17:30

鎌倉の弁護士に法律相談メールする