世間一般では、「相続人は法律で決まっている」という印象が強いようですが、必ずしもそうではありません。この「法定相続人」は、被相続人が、遺言によって相続人の指定を行わなかった場合、そしてその上で遺された者たちの間で持たれた協議もまとまらない場合の、“最終手段”としての位置付けです。『誰が相続人となるのか』、それは遺言の内容が最優先で考えられます。
つまり、遺言の有無、またその内容によって、相続人が誰になるのかは、変わってくるのです。
民法が定めた要式行為で、被相続人が不備のない遺言を遺している場合には、その中で指定されている人が、まさしく相続人となります。普通、一定の親族に、一定の割合で「取り分」のような権利があるとされていますが、しかし、実際には遺言者の意思、つまり遺言の内容が最優先されます。つまり遺言の内容により、「取り分」は多くなったり、少なくなったりするのです。
これは、「相続人は誰か」という点でも同様に遺言の内容が最優先されます。つまり遺言によって指定された人が相続人となるのです。ただし、一定の親族には「遺留分」という、最低限保障された取り分があり、もし遺言の中で相続人から外されていたとしても、それを請求することは可能です。しかし、あくまで請求する権利を持つだけであり、行使しないこともできます。
このケースでは、法定順位を以って、次のように法定相続人が決定されることになります。
配偶者には、順位がありません。第何位の法定相続人があっても、その人と共に相続人になります。
これに対して、一定の親族は、先順位の法定相続人がいる場合、相続人にはなりません。たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は、この両者が相続人で、第二、第三順位の人は相続にはなりません。ただし、協議によって、これとは異なる人を相続人とすることも可能です。
このケースでは、「相続人不存在」となり、相続財産は、国庫に帰属することになります。
「一定の親族がない場合」とは、すなわち、相続人となる者がすべてすでに他界している、又は戸籍上見当たらない。その他、相続人すべてが相続放棄している、又は相続欠格、推定相続人の廃除を受けていて、相続資格を失っている――という場合で、財産はやはり国庫に帰属します。
相続人がいないことが確定した後は、法律的に親族の関係にはない者でも、たとえば生前の被相続人と生計を共にした内縁の妻や、被相続人の療養介護にあたった者、つまり「特別縁故者」は、相続財産の分与を請求することができます。期間は、相続人の不存在確定から三か月以内です。
遺言には、問題がつきものです。鎌倉総合法律事務所では、あらゆる想定のもと、遺言によって死後も故人の意思表示が実現するよう、力を尽くします。たとえば、何か事情があって遺言執行者が執行者への就任を辞退した場合なども、弁護士が代理で執行を進めるシステムを整えています。
核家族化、離婚家庭の増加などによって、現代社会の家族関係は一部、非常に複雑化していることがあります。「法定相続人」が誰か、それを探すことから難しい場合もあるでしょう。また誰かわかっていても、連絡が取れないことも考えられます。その他、会ったことも見たこともない兄弟姉妹がいたり、婚外子が現れたり――そのような場合でも、鎌倉総合法律事務所では専門知識を駆使して対応します。法定相続人を調査し、連絡を取り、あらゆる紛争への準備を行います。
親しい誰かを失った悲しみに暮れる時間の中で、関係者が行わなければならない事務は煩雑にすぎます。しかし、それを怠れば、思わぬ不利益が降りかかって、後から後悔することもあります。相続のことなら、どのようなことでもお気軽に、鎌倉総合法律事務所までご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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