被相続人の相続財産を一切継承しない、相続放棄が選択できる期限は、自己のために相続開始があったことを知ったときから原則として三か月以内と決められています。この期限内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
では「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、一体いつなのか――これは、原則、「被相続人が亡くなったと知ったとき」です。
第二順位以降の法定相続人は、「自信が相続人になったと知ったとき」から三か月以内です。もう少し事情が入り組んでいて――たとえば、被相続人に両親と子どもがいて、その子どもが音信不通であり、被相続人の死後、両親が調査したところ、その子が実は亡くなっていたとわかった場合には、法定相続人である両親は、その事実を知ったときから三か月以内まで、相続放棄を考える権利があります。この「三か月」を熟慮期間と言います。
熟慮機関は、原則三か月ではありますが、延長することも可能です。たとえば次順位の相続人等の利害関係など、特別の事情があれば、裁判所に申し立てて、熟慮期間を延長してもらうことができます。
この申し立てを受けた裁判所は、諸々の事情から、その可否および、可能という場合には期間を判断します。場合によっては請求しても熟慮期間の延長が認められないこともあるので気を付けましょう。
裁判所は、熟慮期間の進行・延長を、全相続人一括で考えるわけではありません。特定の相続人のみ延長が認められて、他の相続人には認められないという場合もあります。また、もし特定の相続人にとって熟慮期間の三か月が過ぎた後でも、被相続人が亡くなったと知らなかった相続人の熟慮期間は、その事実を知る時点まで進行しないままになります。
相続人が借金を含めた相続財産をまったく存在しないものと思っていて、そのように信じるに相当である理由が認められる場合には、例外的ですが、熟慮期間三か月は過ぎていても、後から相続放棄することができる場合があります。具体的には――まったくその事実を知り得る状況でなく、後から被相続人が知人の多額の借金の保証人になっていたということが判明した場合には、熟慮期間経過後でも相続放棄が認められることもあります。
ある事実について「知った」「知らない」は水掛け論的ですが、ここでいう「知った」は法的に客観的に判断されます。たとえば、被相続人が借金していた人から督促状の内容証明郵便が届いていて、受け取った相続人がそれを開封していなかったからといって、「知らなかった」では通りません。
相続放棄の期限は原則三か月と考えておけば問題ない――とも言い切れず、事情によって厳然と違いはあります。期限を過ぎていて、もう放棄はできない、「借金も背負うしかない…」という状況でも、実はまだ相続放棄できる可能性が残されているかもしれません。
諦めずに、鎌倉総合法律相談所までご相談ください。状況によって複雑な相続放棄の可否について、ご依頼者様から詳しく事情をお聞きして、良い解決ができるように尽力します。
原則「三か月」という期限がある相続放棄です。何の手続きもしなければ、単純承認となり、自分ではまったく理解できないうちに借金を背負わされるという事態にもなりかねません。相続に関して「もしかして」と予感することがあれば、すぐにご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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