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借地借家トラブル

家賃の増額を求められた、どうするの?

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大家さんから家賃の増額を求められました。どうすればいいでしょうか。

家賃の増額を求められ頭を抱える借主借主が増額した家賃に合意しない場合には、原則として家賃は増額されません。

しかし、前回の家賃の改定から相当期間が経過しており、土地建物に対する公租公課等の増額、土地建物の価格の上昇などの経済事情の変動、周囲の家賃相場と比較して不相当に低額であるといった事情がある場合には、例外的に家賃の減額が法的に認められる場合があります。

貸主との増額交渉がまとまらなかった場合には、貸主から家賃増額を求める民事調停を申し立てられる可能性があります。その場合には、調停の場で増額が不相当であると資料に基づいて主張しなければなりません。そして、調停もまとまらなかった場合には、最終的に裁判にて増額の当否が判断されます。

なお、増額の協議がまとまらない場合、借主は相当と認める額の家賃を支払えば、家賃不払いにはなりません。しかし、将来増額を正当とする裁判が確定した場合において、すでに支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の利息を付してこれを支払わなければいけないため、注意が必要です(借地借家法32条2項)。

家賃の増額を求められた場合には、増額に応じるべきか難しい判断に迫られることが考えられますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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