借地契約とは何ですか?また、どのような種類がありますか?
建物所有目的の地上権設定契約又は土地賃貸借契約を「借地契約」といいます。一般的には、他人の土地を建物の所有を目的として地代を支払って借りることを言います。
借地契約には、契約時期により、旧借地法による借地権と新法による借地権があり、新法ではさらに、契約期間や契約内容により4つの種類に分けられます。
平成4年7月31日以前に契約締結した場合は、旧借地法が適用されます。
※ これより短い期間を定めた場合、もしくは、契約期間の定めがないものについては、非堅固な建物は30年、堅固な建物は60年とされます。
※ 当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。
※ 借地権設定者(地主)が遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由が認められる場合はこの限りではありません。
平成4年8月1日以降に契約締結した場合は、新法の借地借家法が適用されます。
普通借地権は、旧借地権における性質はそのまま引き継いだ借地権ですが、契約期間及び更新の期間が旧借地法と異なります。
建物の非堅固・堅固に関わらず一律30年間
(契約期間の定めがないものも含む)
※ 当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。
※ この期間より短く設定することはできません。
※ 契約期間と同様に当事者間の合意があれば、この期間より長く設定することも可能。
※ 借地権設定者(地主)が遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由が認められる場合はこの限りではありません。
一般定期借地権は、借地契約期間を50年以上と定める借地契約で、以下の特約を定めたもの。この契約書は公正証書等による書面で作成したものでなければなりません。
※ 契約期間の満了後、当事者の合意により再契約は可能。
建物譲渡特約付借地権は、借地期間を30年以上と定めた契約で、期間満了になった場合は、地主(借地権設定者)に相当の対価にて建物を譲渡する旨の特約が付された契約です。
期間満了により借地権が消滅した場合、借地権者または賃借人が建物を使用継続し、その使用を請求した場合は、借地権設定者(地主)と期間の定めがない借家契約が締結されたものとなります。この場合の建物使用の賃料は当事者の請求により裁判所が決めることとなります。ただし、当事者間で賃貸借契約を締結した場合は、それに準ずる形となります。
事業用定期借地権とは、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除きます。)を所有することを目的とした借地権です。
存続期間は10年以上50年未満となり、契約期間によって、その取扱いが異なります。
また、10年以上30年未満及び30年以上50年未満の事業用定期借地契約を締結する場合には、必ず公正証書でなければなりません。
以下の規定は適用されません。
上記を適用しない旨の特約を定めたものであれば適用されません。
借地契約について注意すべきポイントは多岐にわたりますが、特に契約期間については注意が必要です。
借地権の契約期間は、法律で定められた期間を下回ることはできません。普通借地権の場合、借地権設定者(地主)からの正当事由による更新拒絶は簡単には認められないため、半永久的に契約が継続することになりがちです。
ただし、当事者が合意すれば、借地契約を中途解約することができます。借地権設定者(地主)が契約期間中にその土地を利用する必要性が生じた場合には、借主へ立ち退き料を提供して中途解約の合意を得るのが一般的です。
しかし、中途解約を強制することはできませんし、立ち退き料の金額をめぐってトラブルに発展するケースも少なくありません。
その他にも、地代の滞納や増減額の請求、建物を増改築するための承諾料、土地の用法違反、借地権の無断譲渡や無断転貸などに関するトラブルが数多く発生しています。
借地権に関する法律の規定は複雑なので、法律上のルールを正確に把握して借地契約を結ぶことが重要です。
鎌倉総合法律事務所では、借地借家をめぐるトラブルをはじめとする不動産トラブルについて、豊富な経験に基づいて総合的な説明及びアドバイスをいたします。
借地契約に関するトラブルでお悩みの際には、状況に応じて最善の解決方法を提案させていただきます。必要に応じて、相手方の交渉や調停・裁判などの法的手続きに関しても総合的にサポートいたします。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。


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