鎌倉総合法律事務所
  • 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
  • トップ
  • 鎌倉の弁護士・事務所紹介
  • 法律相談
  • 安心の弁護士費用
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 地図・アクセス
  • お問い合わせ
不動産売買トラブル

手付解除はいつまでできるの?

鎌倉の弁護士トップ > 不動産売買トラブル > 手付解除はいつまでできるの?

不動産の売買を行った場合にいつまで手付解除ができますか?

解約手付が交付されている契約では、特に理由がなくても、契約を解除することができます。しかし、解約手付けによる解除は、契約の相手方が契約の「履行に着手」するまでしか認められないことになっています。

手付とは?

まず、手付とは、契約を交わすときに支払われる金銭のことです。売買契約を締結するときに売買代金の10%程度(少ないときには5%、多いときには20%程度)の金銭が交付されるのが一般的です。手付は、売買代金とは別の金銭ということになりますが、売買代金に充当されるという取扱いをするのが一般的です。

手付の性質について

次に、手付の意味ですが、交付される目的により、①証約手付、②解約手付、③違約手付の3種類があります。

売買契約では、買主から売主に手付が交付されていれば、その手付は、反対の事情がない限り、解約手付の性質を持っていると判断されます。

手付解除いつまでできるの?

解約手付が交付されている契約では、特に理由がなくても、契約を解除することができます。「他にもっといい買主が見つかった。」、「買う気持ちが無くなった。」といった理由であっても、解約手付による解除が認められます。

しかし、いつまでもこのような理由で契約を解除できるというのであれば、いつ契約が解除されるか心配で、決済の準備を進めることができなくなってしまうでしょう。また、実際に決済の準備を行い、その後に解約手付により解除されてしまった場合には、その準備費用が無駄になってしまいます。

このように、契約の決済に向けて準備を進めてきた契約当事者を保護するために、解約手付による解除は、契約の相手方が契約の「履行に着手」するまでしか認められないことになっています。したがって、自分が履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ、手付解除できることになります。

「履行に着手」するとは?

では、どういった行為を「履行に着手」というのでしょうか。

契約の決済に向けて準備を行った契約当事者を保護するという目的から「客観的に外部から認識できるような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」には、「履行に着手」したといえるとされています。

そして、「履行に着手」した行為に該当するかどうかは、実際に行った行為の内容や債務の内容、決済の時期が定められた目的などを考慮すべきとされています。

具体的な例を挙げると、次のようになります。

「履行の着手」があったか否かは、実質的には、手付解除させることが公平か?解除された方の損害を手付金で賄えるか?ということで判断されることになろうかと思われます。

「履行に着手」したといえるかどうかの判断は、個別具体的な事情の判断によるところが大きいといえるため、その判断を巡って当事者間で争いになる可能性もあります。そのような事態をできる限り防ぐためには、予め解約手付による解除を認める期限を「契約日から●日以内」というように日付で特定しておく方法もあります。

売買契約では、契約を履行しなかった場合には違約金が定められており、一般的には売買代金の20%程度と定められているケースが多くあります。何らかの事情で売買契約を履行することができないということになった場合には、手付解約を行うことも違約金を支払うよりは損害が少なくて済むということになります。そのため、いつまでであれば手付解約が可能かということはしっかりと把握しておくことが必要となります。

不動産売買トラブルには他にこんな記事があります

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所ではどのようなお悩みでも、弁護士に直接相談できます。相談だけで依頼されてなくても構いません。
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メールする
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

事務所のごあんない

住所・連絡先

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592

営業時間

平日 9:00~18:00
事前予約で平日夜間のご相談も可能

交通アクセス

JR横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電
鎌倉駅から徒歩約6分
▶駅からの道順を見る

法律相談室の様子
ロゴ看板
鎌倉総合法律事務所の様子
法律相談室の様子
外観

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のながれ

法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。

弁護士と法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

弁護士に直接、相談できます弁護士に直接、相談できます

法律相談の様子鎌倉総合法律事務所ではどのようなお悩みでも、弁護士に直接相談できます。相談だけで依頼されてなくても構いません。
平日夜間をご希望の場合もご相談いただけますので、まずはご連絡下さい。

法律相談のご予約はこちら メール
弁護士との法律相談のご予約はこちら0467-81-4595 弁護士との法律相談ご予約のお電話はこちらメールする
法律相談の様子

よくある質問

弁護士に相談する程の話ではない気がして、迷っています…。

法律的観点から申し述べることがあればアドバイスさせていただきま… …詳しく見る

裁判ではないのですが相談できますか?

まったく問題ありません。弁護士へのご依頼が必ず裁判であるという… …詳しく見る

相談したらその場ですぐに依頼しなくてはいけないのですか?

ご相談だけでもお気軽にお越し下さい。法律相談の中で、事件の見通… …詳しく見る

法律相談の予約の電話では、どのようなことを聞かれますか?

ご予約のお電話の際には、①お名前、②ご連絡先、③希望相談日時、… …詳しく見る

電話やメールでの相談はできますか?

基本的にお電話のみのご相談(ただし、顧問先の電話相談はお受けし… …詳しく見る

休日や夜間は相談できませんか?

原則として平日の午前10時から午後8時まで(最終は午後6時半ま… …詳しく見る

弁護士費用は、だいたいどれくらいかかるのですか?

弁護士費用は、事件の内容・選択する法的手続・依頼者のご事情等に… …詳しく見る

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

ありません。弁護士には守秘義務があります。お客様の承諾ない限り… …詳しく見る

鎌倉総合法律事務所のご案内

鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
神奈川県鎌倉市由比ガ浜一丁目1番30号
ブリーゼ由比ガ浜401
TEL 0467-81-45950467-81-4595 / FAX 0467-81-4592
営業時間:平日 9:00~18:00

鎌倉の弁護士に法律相談メールする