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不動産売買トラブル

建築条件付土地売買って何?

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土地の購入を検討していますが、「建築条件付土地売買」とはどういったものですか?

建築請負契約をセットにして取引する土地売買契約です。

土地の売買契約を締結するにあたって、 売主自身または売主の指定する建築業者と建物の建築請負契約を結ぶことを条件とします。

建物の建築請負契約が締結に至らなかった場合には、土地の売買契約は無条件で解除されます。

建築請負契約が締結に至らなかった場合はどうなるの?

建築請負契約にて取引された建物建築請負契約が締結に至らず、土地売買契約が解除になった場合、損害賠償請求等を行うことはできるのでしょうか?

契約書に、①建築請負契約を締結するまでの一定の期間、②期間内に締結できなければ土地売買契約が解除になることが定められており、③解除になった場合は、手付金等の金員全額を買主に返還し、解除を理由とした損害賠償及び違約金の請求ができないことが明記されていれば、損害賠償等が発生しない可能性が高いでしょう。

ただし、土地売買契約を解除する際に、契約書に上記条項が入っていない場合や、解除(「(期間が決まっていれば期間内に)建築請負契約が締結できない」、または「建築を行わないことが確定した」と見すことができるか否か)に争いがある場合などには、損害賠償請求等のトラブルに繋がることも考えられます。

鎌倉総合法律事務所ではこのようなトラブルの場合、まずは契約書の内容を確認して解除できるのかを確認します。解除できる場合には、解除通知を発送してこれまでに支払った手付金等全額の返還を求めていくことになります。

解除を行っても手付金等の返還に応じない場合には、訴訟を提起して返還を求めていくことになります。当事務所に依頼する前に既に交渉を行っており、全く合意の見込みが無い場合には示談交渉を行うことなく、すぐに訴訟提起を行った方が良いケースもあります。

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