法定後見は判断能力の衰えの程度により以下の三種類があります。
認知症が重度であるなど、精神上の障害によって、ご本人だけでの判断がほぼできない場合を対象としています。判断能力が全体的にない点がポイントになります。
財産に関するすべての法律行為をご本人に代わって行うことができる成年後見人が家庭裁判所によって選ばれます。それによってご本人が行った法律行為は、日常生活に関する買い物などは除いて、成年後見人もしくはご本人によって取り消すことができるようになります。
認知症が初期~中期程度であるなど、判断能力が大きく低下した状態の方を対象としています。法律で定められた「重要な事項」については誰かの支援がなければ判断できないことがポイントとなります。簡単な事は自分で判断できても、こうした重要な事項が判断できない場合にはこの保佐が適用されることになるでしょう。
家庭裁判所によって保佐人が選ばれ、保佐人には特定の法律行為の代理権が与えられます。そして本人が既にしてしまった重要な法律に関する行為は、保佐人やご本人によって後から取り消せるようになります。
認知症が初期の状態であるなど、殆どは自分での判断が可能であるものの、難しい内容の判断に関しては援助を必要とする方を対象としています。判断能力が保佐を必要とする程ではないというのがポイントとなります。その他、浪費癖がある場合などもこの補助の対象となります。
家庭裁判所によって補助人が選ばれ、特定の法律行為の代理権や同意権、取消権といった権限が与えられる事になります。
こうして成年後見制度というのは便利な制度なのですが、利用するには家庭裁判所へ行って申立てをし、そこで審判を得なければならない、という手間のかかる手続きが必要になります。
申し立てに必要な書類を作成しなければなりませんし、成年後見と言っても、複数ある中からどれが適当であるか、判断能力の衰えてしまったご本人にとっても、そのご家族にとっても判断するのは容易ではないと言えるでしょう。
いざ判断能力の衰えた方のために成年後見制度を利用しようと思った時、ご親族の方にとっては、自分たち親族を、その方の後見人として欲しいと思われる場合が殆どでしょう。親族であればその方のことをよく知っていますし、家を借りる場合でも、どういった家が良いか選んだ方が、後見人として契約の代理まで一貫して行うのが自然です。
しかし法定後見においては、こうした希望通りにならない場合も少なくないのです。裁判所によって不適切と判断されたり、以下に示した事由に該当する場合には、その地域の弁護士などの第三者が後見人として選ばる可能性が高いのです。
しかも、選任された後見人に不満があるからと言って、裁判所に不服を申し立てる事はできず、さらに審判自体を取り消そうと思っても高い確率で却下されてしまうという実情があります。
「法律行為」というのは例えば家を借りたり、病院での入院などの診療契約などを意味しています。裁判所から選ばれた後見人の仕事とは、ご本人にとって必要な病院や介護サービスを選ぶ事ではないのです。
後見人の仕事は、あくまでも最後の契約部分のみです。
「報酬を払っているのに契約以外の事を全然してくれない、対応が悪い。」といった不満を後から抱いてしまわないよう、あらかじめ後見人の仕事の範囲を把握しておきましょう。
詳しくは「成年後見人の仕事とは何でしょうか?」をご参照下さい。
経験豊富な弁護士が、これまでの様々な事例と経験を元に、法定後見のうち最もご依頼者様のご希望に合ったものを選択いたします。今後のご本人とご親族の方々にスムーズの生活を送って頂くことを第一に考えます。そしてご希望通りの審判が裁判所からおりるように、全力でサポートいたします。
裁判所では今までにどのような方が後見人として選任されてきたかの傾向を把握し、それを基にご希望の候補者が後見人となれるよう対応いたします。またご親族への説明、説得等も行います。しかしご希望する候補者が後見人となれない可能性がある場合、別の候補者を立てるなどのアドバイスや手続きの代理もいたします。ご依頼者様とご本人にスムーズな生活を送って頂くために尽力いたします。
日本においては、ご自身の万が一の場合に備えてご親族などに財産の詳細な状況を伝えておくといった事はあまり一般的ではありません。
しかし成年後見制度を利用する際には、ご本人の財産の状況というのは非常に重要な要素です。鎌倉総合法律事務所ではこうした財産の状況に関する調査も行いますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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