あなたの親類の方が判断能力に問題を抱えるようになり、成年後見制度を利用することになったとしましょう。その時どういった場合に、後見人になれない可能性があるのでしょうか?
判断力が衰えてしまったご本人に代わって契約を結んだりするのが後見人ですが、そのご本人の面倒を見ている方が後見人になるのが良いと考えられます。住む家を借りる場合においても、どういった家が良いのかを決めた方が、そのままその家の契約まで一貫して行うのが流れもスムーズであると言えるでしょう。
しかし法定後見の場合は、希望通りにならない事もあります。というのもご本人の判断能力が衰え、自分での判断が難しいという状態であるため、ご本人の利益を保護する事に重点が置かれているためです。
任意後見においては、法定後見ほど厳格ではないものの、任意後見人にはなれない人がいます。その制約は法的に定められているわけですが、それを無視して後見人を選んだとしても、結局その方は後見人に就任できない、という事態になる場合もあるのです。だからこそ、後見人を選ぶ際には、後見人になることができる方の中から選ぶということが前提になるのです。
詳しくは「どういった人が後見人になれるのか?」をご参照下さい。
任意後見人というのは、複数の人を選ぶことができます。本人に代わって様々な判断を行うのが後見人の仕事ですが、その内容にはどうしても専門的な事が関わってくる場合があります。法律行為や医療行為など、専門知識がなければどう判断して良いかわからない場合などもあります。そうした分野はそれぞれの専門家に任せ、分担してもらうのが理想的な後見であると言えるでしょう。しかし専門家への依頼が増えれば増えるほど、必要な費用も多くなってしまいます。それぞれの専門家に対して報酬を支払わなくてはならないためです。ご本人が持っている資産や、親族の方の収入などから総合的に判断し、どこまでの範囲を専門家に依頼するかをあらかじめ決めて置くのが重要です。
こうした場合では「本人の介護や医療については、親族でその方針を決める事にして、法律や税務に関する部分は専門家に任せる、といったことも可能です。
しかし任意後見においては、ご本人の判断能力に問題さえ無ければ、後見人による代理権の対象となる範囲を変更したり、任意後見人の解任を後からすることも可能です。これには公正証書で手続きをする必要こそありますが、任意後見を始めるにあたって、必ずしも最初から内容を完全な状態に決めておかなくてもよい場合あります。
しかし、ご本人の判断能力に問題が生じて、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されてから任意後見を開始した場合、その代理権の範囲を変更したり、任意後見人の解任などの手続きが複雑になってしまいます。初期段階の認知症を発症するなどして、現在の所は任意後見の手続きをするだけの判断能力があるものの、そう遠くない先に判断能力に問題が出てくる事が予測される場合には、後からの変更を前提としない形で任意後見人を選任したり、代理権の範囲を決めておくことが重要になります。
法定後見では、審判申立書に記載された候補者が、後見人としてふさわしい人ではないと判断されてしまった場合、裁判所の判断によって見ず知らずの第三者が後見人として選ばれてしまう事があります。こうした事にならないようにするためには、後見人になれる可能性が高い人の中から、信頼できる人を選ぶという事が重要になります。
任意後見も法定後見も、どちらも手続きや必要な書類の準備が複雑です。また後見などが始まった後も、後見人にはしなければならない事務が多くあります。書類においては、不備などがあれば希望通りの結果にならないという場合も多くあります。
鎌倉総合法律事務所では必要な書類の作成や、提出の代理を行い、ご依頼者が希望される結果が得られるように対応いたします。
また、後見においてはどの制度を利用するのが最もご本人にとって良いのかという判断は、ご本人にもご家族の方々にも判断が難しい事かと思います。鎌倉総合法律事務所では経験豊富な弁護士が、裁判所の裁判傾向も考慮し、最善と思われる方法を提案いたします。
さらに任意後見においては、提携中の他の業種の専門家を任意後見にご紹介するほか、ご本人やご親族の利益を最大限に保護できるよう、任意後見人の選任に関しても尽力いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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