高齢者問題の弁護士費用は、成年後見制度のうちどの種類のものを利用するかで変化します。成年後見制度には複数の種類が存在しており、その内容によって後見人となる人が請け負う仕事の中身が変わったりするほか、後見監督人と呼ばれる人を選ばなければならない場合もあるためです。あくまでも一般的な相場での、弁護士費用の目安は以下の通りとなります。
管理する財産の価格による手数料です。一般的には管理する財産の価格が、高額になるほどその割合が減っていくという事になります。
例えば
また任意後見、法定後見その他高齢者問題全般について相談料として30分あたり5,500円(税込)がかかります。
必要となる費用につきましては、弁護士への費用以外に家庭裁判所や公証役場へ支払う手数料が別途かかることになります。さらに後見監督人が選任されているという場合には、さらに後見監督人に対する報酬の支払いを家庭裁判所により決定される場合があります。
さらに任意後見において、医師など弁護士以外の専門家を併せて選任したような場合には、別途報酬を支払う必要もあります。
この時に注意しなければならないのが、誰が後見人や後見監督人に選ばれたかという点において裁判所に対して不服を申し立てることはできません。後見人や後見監督人に誰が選ばれたかという点や、その報酬に関して不満があるという事を理由として、審判を取り消したいと主張しても、そういった内容は高確率で却下されてしまいます。
つまり、後見人の候補者を選ぶ際には、あらかじめ、後見人に選任されない可能性ある人を選ばないことや、後見人や後見監督人に支払うことになる報酬をあらかじめ、把握しておくことなどが重要です。
高齢者問題において必要となる弁護士費用を調べると、その相場はかなり大雑把な計算がされてるという印象を受けるのではないでしょうか。鎌倉総合法律事務所のおいては、ご依頼者様のご希望を詳細に伺い、その上で詳細なお見積書を作成いたします。
例えば必要な書類についてはご依頼者様にてご用意頂いた場合にはその分の費用を差し引いたり、現在の財産や収入の状況と、ご希望される成年後見の手続きとのバランスを考えた上で、お見積書を作成いたします。お見積書の作成だけでも承りますので、まずはお気軽にお電話、またはメールにてご相談ください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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