日本は今、かつてない高齢化社会を迎えようとしています。その中で、認知症と診断される方も増えつつあります。そして、先天的もしくは後天的な精神障害・知的障害で判断能力が低下した方も多くいらっしゃいます。様々な要因によって判断能力が衰えてしまうというのは、誰であろうとも起こり得る事態であると言えるでしょう。
しかし法律上、そもそも意識不明な状態である場合などを除いて、判断能力が低下してしまった状態でも様々な「契約」を結ぶことができてしまいます。つまり判断能力に問題があったとしても、土地や建物を売ったり、お金を借りたりということも出来てしまうわけです。
そして場合によっては、明らかに不当な契約であったとしても、判断能力に問題があるためにその契約を結んでしまうという事例が多くあります。例えば本来ならば1000万円の価値があるとされる土地をわずか10万円で売る契約を結んでしまったり、返す当てのない多額の借金を負わされてしまうという場合もあります。
こうした不当な契約においては、法律的に無かった事にする方法というのはありますが、本当に判断能力に問題があったために結ばれてしまった不当な契約なのかどうか、という事を立証するのが難しいという問題があります。残念な事ではありますが、そうした判断能力が低下した方に対して、意図的に不当な契約を持ちかけるという悪徳業者が存在しているのが現実なのです。
そうした場合に備えて、あらかじめ決められた手続きを行っておくことで、判断能力が衰えた場合、本人や第三者が既に結ばれた契約を取り消すことができるという「成年後見制度」が作られました。この制度は、利用する側の観点で言えば、万が一に不当な契約を結ばされたとしても、それを取り消すことができます。逆に契約の相手方の観点で言えば、この方は成年後見制度を利用しているので契約を取り消される可能性がある、ということを把握でき、予測していなかった損害を防げるというメリットがあります。このようにして成年後見制度は、契約を結ぶ事になる両者にメリットがあるという制度なのです。
このように成年後見制度とはとても便利な制度です。しかし、これを利用するには家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。そして審判を得なければならないのですが、これには専門的な手続きが必要となります。申立てに必要な書類を準備したり、成年後見のうちどの種類を制度を利用したら良いか、といった点の判断についてもご本人やそのご家族、ご親族にとっては難しい判断になることが多いでしょう。
成年後見人に関する複雑な手続きを終えた後にも、また別に複雑な仕事が待ち受けています。それは悪徳業者なども含めて、不当な契約を結んだ相手に対して、契約を取り消したい、という意思表示をしなければならないという事です。法律上、契約を取り消したいという意思表示をすればそれで良いのですが、実際には具体的にどう意思表示をすれば良いのか、相手方が納得しない場合の説明や交渉をどうすれば良いのか、など専門的な知識や経験が無ければ難しいパターンが多いのが実情です。後見人にはご家族の方を指定することも可能ではありますが、こうした専門的な知識や経験が無い方が多く、実際には難しい交渉をする事になることもあります。
成年後見のうち、どの種類の制度が最も現状に合っているか、という判断をした上で家庭裁判所への審判をアドバイスいたします。また、その手続きをご本人やご家族に代わって行います。
後見人に成年後見の経験が豊富な弁護士を指定しておくことによって、不当な契約を結ばせるような事があっても、その契約の取り消しの手続きをスムーズに行うことができます。相手が悪徳業者であったとしても、弁護士による法的な手続きによって不足の損害を防ぐことができます。
成年後見制度を利用しようとする際、制度を利用しようという状態になってからご依頼される場合、その時点で既に判断能力が低下している事も多く、実際に依頼そのものが困難という場合も多くあります。こうした場合においても、鎌倉総合法律事務所では、「判断能力が衰えた場合には、手続きの代行と共に後見人になってもらいたい」というご依頼もお受けしておりますので、判断能力が衰える前にご相談頂けます。またご家族の方とご一緒に来て頂いても大丈夫です。
鎌倉総合法律事務所では、成年後見制度を利用するにあたり、どういった部分をご依頼いただけるかをご選択して頂くことができます。「家庭裁判所に対する審判手続きは弁護士に依頼する一方で、後見人は家族を選びたい」といったご依頼も可能ですし、「すべてを弁護士に任せたい」というご依頼まで対応可能となっております。
まず、成年後見制度を利用したほうが良いのかどうか、といったご質問に関しましてもお気軽にお尋ねくださいませ。お気軽にご相談頂ければと思います。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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