品確法って何ですか?
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」をいいます。
宅建業法上、宅建業者が自ら売主となる売買では、欠陥(契約不適合)についての通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約を設けることができますが(宅建業法40条)、実際には住宅の基本構造部分(柱や梁の主要な部分など)に関わる瑕疵などは、2年では発見できないことも多く、新築住宅の購入者を保護するため、平成12年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行されました。
品確法では、「新築住宅の売主は、基本構造部分(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分)については引渡した時から10年間瑕疵担保責任を負わなければならない」と定めています(品確法95条)。この責任は、売主だけでなく、新築工事の請負人も負います(同法94条)。なお、対象となる「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事完了の日から起算して1年を経過しておらず、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないものをいいます(同法2条2項)。
売主の責任は無過失責任(売主に故意・過失が無くても負わなければならない)です。

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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。


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