建築業者から新築建物の引渡しを受けましたが、建物に欠陥があります。どうしたらよいですか?
補修(履行の追完)や代金の減額、損害賠償の請求をすることができます。修補がされない場合や修補が不能な場合には、契約解除できる可能性もあります(不適合が軽微なときを除きます。)。
なお、欠陥(契約不適合)を知った時から1年以内に、その旨を建築業者に対して通知する必要があります(民法637条1項。売買の場合は同法566条)。この通知をしておけば、具体的な請求手続きは1年経過後になっても構いません(ただし、権利そのものは消滅時効(欠陥を知った時から5年、引渡しから10年)にかかる点にご注意ください。)。なお、建築業者が引渡しの時に欠陥を知り、または重大な過失により知らなかったときは、この1年の通知期間の制限はありません(民法637条2項)。また、新築住宅の基本構造部分等については、品確法により引渡しから10年間責任を追及することができます。
「品確法ってなに?」も併せてご参照ください。
★瑕疵に気がついたら、お早めに一度ご相談ください

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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。


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