ペットの犬が他人に咬みついて怪我をさせたとき、どうすればよいの?
民法718条に基づき、原則として飼い主が被害者に対して損害を賠償しなければいけません。例外的に、相当の注意をしてペットを管理していたと立証できた場合にのみ、その責任を逃れることができるとされています。
「相当の注意」をしたかについては、犬の種類、性質、加害前歴(過去に人を噛んだことがあるか)、保管の態様、被害者側の状況などなど、色々な事情を考慮して判断されます。
いずれにしても、注意をしていたことを飼い主側で立証しなければ賠償責任を負うという点で、法は飼い主に重い責任を課しているといえます。
飼い主が民法718条に基づいて賠償しなければならない「損害」としては、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などのほか、後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益(労働能力の喪失による減収)を賠償する義務があります。
死亡事故の場合には、死亡慰謝料及び死亡逸失利益(生きていたら得られた収入の喪失)の金額が高額となるため、賠償額が数千万円に及ぶこともめずらしくありません。
これらは被害者に対する民事上の責任ですが、これと別に、刑事責任として過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死傷罪に問われる可能性もあります。
自動車と同じで、ペットの犬も一歩間違えれば重大な事故を起こしてしまう可能性があることを認識し、しっかりとした管理をしなければなりません。
裁判例や当事務所で実際にご相談いただいた事例では、過去に加害前歴のある犬が再び人を噛んでしまい、重大な怪我を負わせてしまうケースがありました。
自分の飼い犬が人を噛んでしまった場合には、「ペットの話だから」と片付けてしまうのではなく、再度の事故を防ぐためにもきちんとした対応が必要です。
また、民事上の賠償責任については、日常生活で他人に損害を与えてしまったときの賠償責任を補償する「個人賠償責任保険」で、犬の咬傷事件をカバーできる場合があります。
「犬を飼っているけれども特に賠償保険には入っていない」という方は、自動車保険の特約として個人賠償責任補償特約を低額で付けられる場合もありますので、チェックをしてみてください。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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