十分に注意していたにもかかわらず、取引先が約定通りに売掛金を支払わない場合には、売主としては売掛金の回収のためにどのような方法を取ることができるのでしょうか?
売掛金の回収方法は、訴訟外の方法による回収、訴訟による回収、強制執行による回収の各段階に分けることができますので、以下、順を追って説明することにします。
売掛金の支払いがない場合には、当然まずは取引先に支払いの請求をすることになるでしょう。取引先が資金繰りの困難などを理由に、支払期日の延期を求める場合には、安易にこれを受け入れることなく、取引先の状況をよく観察して慎重に判断すべきです。
取引先に対して自社が債務を負っている場合には、取引先に対する売掛金との相殺を行えば実質的に売掛金を回収したのと同様の結果となりますので、これも一つの方法です。
取引先に自社が売却した商品が残っているのであれば、売買契約を解除し、その返還(返品)を受けることで取引を白紙に戻すことができます。また、自社の商品ではない商品がある場合には、代物弁済(売掛金の支払いに代えてその商品を引き渡すこと)によりその商品を引き取ることもできますが、その場合には商品価格の算定について交渉を行う必要があるでしょう。
取引先が他社に対して売掛金を有しているのであれば、自社の売掛金を対価としてこの他社に対する売掛金債権の譲渡を受け、他社から回収する方法もあります。この場合には、取引先から他社に対して内容証明によって債権譲渡の通知をしてもらう必要があります。
取引先との契約に連帯保証人が付いている場合には、この連帯保証人に対して請求を行うことができます。ただ、実際には取引先の代表者を連帯保証人としているケースも多く、その場合にはあまり効果は期待できないかもしれません。
前項の訴訟外での回収方法が功を奏さない場合には、取引先を被告として売買代金請求訴訟を裁判所に提起することになります。
また、連帯保証人がいる場合には、この連帯保証人も被告とします。
なお、訴訟手続には一定の時間がかかり、すぐに決着するとは限りません。訴訟をしている間に、取引先の資産がどんどん減っていってしまったのでは、勝訴判決を得ても支払ってもらえないことになってしまいます。そこで、訴訟を提起する前に仮差押えなどの民事保全手続を取ってあらかじめ取引先の資産を凍結しておいて、のちの回収を確実にする方法も検討すべきです。また、仮差押え手続の段階で取引先がプレッシャーを感じて支払いを行うこともある程度期待できます。
訴訟手続を経て勝訴判決を得れば、この判決に基づいて取引先の資産を差し押さえるなどの強制執行手続を取って売掛金の回収をすることができます。
また、抵当権や根抵当権などの担保が設定してある場合には、訴訟を提起せずともこの担保権を実行することができます。
なお、商品の売主は動産売買の先取特権という担保権を有するためこれを実行することも考えられますが、その実行には様々な要件が必要となりますので、ケースに応じて検討する必要があります。
以上のとおり、売掛金回収の方法には様々なものがあり、状況に応じて速やかに適切な方法を選択して実行して行く必要があります。また、場合によっては取引先の倒産に備える必要もあります。したがって、早期に弁護士に相談した上で素早く対処することが肝要です。
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