民事再生という言葉をご存じでしょうか?
まださほど歴史のある制度ではありませんが、かつて百貨店のそごうがこの手続を利用して再建を果たしたこともあり、発足当初は注目された倒産処理制度です(なお、ここでいう「倒産」とは、企業が経済的に破綻したことをいい、破綻後に再建を目指す場合も含みます)。
その後、注目を浴びることは少なくなっていますが、企業倒産の処理方法としては実務的には大変重要なもので、多数の申し立てが行われています。
ここでは民事再生についての概略を説明しましょう。
民事再生手続は民事再生法に基づいて行われるものですが、同法は平成12年(2000年)から施行されています。
平成2年以降のいわゆるバブル崩壊による長期の不況によって、企業の倒産件数が増加し、法的な対処が望まれました。当時の再建型の会社の倒産処理手続としては、和議法に基づく和議、会社更生法に基づく会社更生などの制度がありましたが、和議は大正時代に制定されたもので十分に機能しておらず、会社更生は手続的に厳格で利用しづらい点がありました。そこで、特に和議の見直しが行われた結果、民事再生法が制定され、新たに利用しやすい再建型倒産処理手続が整備されました(和議法は民事再生法の施行とともに廃止されています)。
民事再生手続は、破産原因が生ずるおそれや資金繰りのひっ迫などが存在することによって開始することができ、会社が破綻する前の段階での利用が可能です。
また、再生計画は債権者の議決を経る必要がありますが、その可決の要件は債権者集会に出席した債権者及び議決権の総額の過半数で足り、成立しやすいものとなっています。
民事再生とともに再建型の倒産処理手続として置かれている会社更生と比較すると、民事再生は手続がより柔軟なものとなっています。
会社更生では管財人が選任されて会社の経営もこの管財人に管理されるのに対し、民事再生では従来の経営者がそのまま経営を継続することができます。また、会社更生が株式会社しか利用できないのに対して、民事再生は法人個人を問わず、また法人の種類も問わず利用できます。
さらに、場合によっては債権調査などの手続を省略して迅速に手続を進められる簡易再生・同意再生の制度も設けられています。
前項に挙げた特色は債務者側のメリットということができますが、民事再生手続には債権者側のメリットがあります。
かつての和議法上の和議には、和議成立後の履行の確保に問題がありました。しかし、民事再生では、再生債権者表の記載に確定判決と同一の効果を認めると同時に、債務者の再生計画の不履行は再生計画の取消事由とされています。
このように、民事再生は債務者側・債権者側の双方にメリットのある制度ということができます。
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