会社の経営状態が悪化し、破産などの方法で会社を畳むことを検討する場合、選択肢の一つとして、負債を整理した上で事業を継続する方法もあります。
一定の売り上げは維持しており、滞っている負債が減れば経営自体は成り立つ場合や、本業以外の不採算部門が経営の足を引っ張っている場合など、ケースによっては破産を選択しなくても事業の継続が可能なこともあります。
何らかの方法で事業を継続する方向での倒産手続を再生型の倒産手続といい、そのような方策としては、民事再生、任意整理、事業譲渡などが考えられます。
これに対して、破産のように事業を清算する方向での倒産処理方法を清算型の倒産手続といいます。
ここでは、再生型の倒産手続の概略を説明しましょう。
民事再生手続は、債権者の同意を得て会社の債務を圧縮(減額)することによって会社の再建を図る手続で、民事再生法の規定に基づいて裁判所の監督の下に行われる法的整理手続です。
その特色としては、手続中も会社の事業は継続して行うことができること、それまでの経営者がその後も継続して会社の経営に当たることができること、同様の再生型の手続である会社更生法に基づく会社更生と比べると手続が簡易・柔軟である点などにあります。
民事再生手続は、裁判所の選任する監督委員の監督の下で会社の事業を継続しながら再生計画を作成し、債権者の決議を経て裁判所の再生計画認可決定を受けて債務の減額を得、その後再生計画に基づいて減額された債務の履行をして行くという流れを取って行きます。
この民事再生手続を経て再建を果たした企業には、そごうなど著名な企業も存在しています。
個人の任意整理同様に、会社も任意整理によって債務を整理することが可能です。
会社が任意整理には、手続の柔軟性、時間・費用の節約が可能などのメリットがありますが、裁判所の関与なしに行われる手続であるため、手続の透明性・公平性などの点で債権者の同意を得づらいこと、債権者に対する強制力がないことなどのデメリットもあります。
会社が任意整理で債務整理を行うのに適しているのは、債権者数が限られている場合、その会社の事業に希少性や将来性などがあって債権者の多くが会社の事業の継続を望んでいる場合など、条件が合う一定のケースに限られるといえるかもしれません。
負債の蓄積によって会社の経営が圧迫され運転資金に困難を来たしているような場合や、不採算部門が会社全体の収益の足を引っ張っている場合などには、会社の事業(後者の場合には不採算事業)をそれを必要としている第三者に譲渡し、その対価で負債の弁済を図る方法も考えられます。
この方法も時間や費用の節約という点ではメリットのある方法ですが、事業を譲り受けてくれる第三者の存在が必要なため、選択できるケースは限られるといえるでしょう。
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