大企業は別として、中小企業では会社の破産は経営者の経済的信用にも大きな影響を与えることになります。中小企業では、会社と経営者とは一心同体であることが多く、会社の株主も経営者もしくはその親族のみで構成されていることが多いためです。
では、経営する会社が破産すると経営者自身にはどのような影響が生ずるのでしょうか?
多くの中小企業では、会社の運転資金等を金融機関から借り入れる際に、経営者個人がその借り入れについて連帯保証をしています。むしろ、会社の債務について連帯保証人となっていない経営者の方が少ないともいえるでしょう。
会社が破産すると、当然金融機関は連帯保証人である経営者個人に対して弁済を求めることになります。もちろん、経営者がその弁済ができるだけの資力があれば問題はないのですが、多くの場合、経営が悪化した会社の経営者は会社に私財をつぎ込んでおり、会社が破産する時点では個人的にも資力を失っています。
したがって、会社が破産の申し立てをするのと同時に、連帯保証人である経営者個人も破産の申し立てをせざるを得なくなることが多くなっています。
幸いにも連帯保証債務の金額が破産するほど多額ではなかった場合でも、任意整理や個人再生など、破産以外の債務整理をする必要がある場合もあるでしょう。
このように、会社の破産によって経営者自身も債務整理をすることとなるケースがあります。
では、会社の破産は経営者のその後の個人的な生活にどのような影響を与えるのでしょうか?
この場合には、会社の破産事件と経営者個人の破産事件とは並行して進行し、いずれにも破産管財人が選任されることが多いでしょう(通常は同一の弁護士が会社・経営者双方の破産管財人に選任されます)。
破産事件が終結するまでの間は、経営者は破産管財人の事務処理に協力する必要がありますが、個人的な生活にはさして制限があるわけではありません。
破産手続開始決定が出た当初は郵便物が破産管財人に転送されてチェックされたり、旅行や住所の変更などをする場合に裁判所に報告したりする必要はありますが、生活は自宅で普段どおりにすることができますし、今後の生活に備えて就職活動をすることも自由にできます。正式な就職先が決まるまでアルバイトなどをして収入を得ることも何ら問題はありません。
この場合には、経営者は破産会社の代表者として破産管財人の事務処理に協力する必要があるほかは、何ら個人的な生活に制限はありません。
会社が破産しても経営者個人が破産したわけではありませんから、個人の経済的信用には影響はありません。
ただ、以前の取引先などはその人が経営していた会社が破産したことを知っていますから、その後同種の業界で事業を起こす場合などに、事実上信用に傷がつくということはやむを得ないでしょう。
先ほど述べたとおり、会社とともに経営者自身も破産に至るケースが多いとはいえますが、破産手続は債務者の経済的な更生も一つの目的とする制度ですから、そのことで破産手続の利用を躊躇するべきではありません。
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