会社が破産の申し立てをする場合、債権者に対してはどのように対応したらよいでしょうか。
会社が破産する場合に想定される債権者には次のようなものがあります。
これらの債権者の種類に応じて、対応の注意点をまとめてみましょう。
金融機関、特に銀行が債権者として存在する場合には、その取扱いには十分注意する必要があります。
銀行に預金がある場合、破産を申し立てることを銀行に知られると、預金が凍結されて動かすことができなくなり、銀行の有する債権と相殺されてしまいます。それによって、破産の申し立てに必要な費用や従業員への給料などの支払いができなくなってしまうことがありますので、銀行への破産申し立ての通知をいつ行うかは十分に検討する必要があります。
取引先との関係では、破産申し立て直前に行う取引に十分注意する必要があります。
取引をした直後に会社が破産の申し立てをすると、取引先からすれば、破産することが分かっていながら取引が行われ、それによって債務を負わされたり商品代金の回収ができなくなったりしたような印象を持つことになります。
もちろん敢えてそのような取引を行ってはなりませんが、会社の営業担当者が破産の申し立てを把握していなければ自社が破産することを知らずに破産直前前に取引を行うことは十分あり得ることです。
場合によっては、従業員に対して、新規の取引を控えるよう指示を出すべき場合もあります。
会社が破産時に従業員への給料を支払っていない場合には、従業員も債権者になります。従業員が有する給料などの債権は、破産法上他の債権よりも優先的に扱われますが、従業員の生活にも関わる問題ですので、給料の未払いはなるべく避けるに越したことはありません。
やむを得ず給料の未払いが生じざるを得ない場合には、労働者健康福祉機構による立替払い制度によって従業員の給料債権は一定限度保護されていますので、これを従業員に周知するなどして、会社の破産による従業員の動揺をできるだけ抑える努力をすべきです。
税金や社会保険料などの租税公課は、他の債権と異なりいわゆる債務名義が必要ありませんので、予兆なしに突然差押えを受ける場合があります。
破産の準備中にこの差押えを受けると、銀行預金を凍結された場合と同様の状況が生じますので、租税公課の滞納がある場合には十分留意しましょう。
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