会社が破産すると、その会社に勤務していた従業員はどうなるのでしょうか?
従業員は会社から給料をもらって生活していますから、給料の支払元がなくなってしまうのは困るのは当然ですが、給料の未払いなどがあった場合には未払い分を支払ってもらえるのか大変気になるところです。
そこで、会社が破産した場合に従業員が置かれる立場について説明しましょう。
会社が破産すると、会社はその営業をすべて停止し、最終的には消滅してしまいます。
会社が破産の申し立てをする際には、社内の混乱を避けるために、申し立ての直前もしくは申し立てと同時に全従業員を解雇するのが通例です。労働基準法上、会社が従業員を解雇するときには、30日前にこれを予告するか、これに代わる解雇予告手当を支払わなければなりませんが、破産する会社で30日前の予告が行われることはまれで、多くの場合には解雇予告手当を支払うことになります。
ただ、破産の申し立てをするに至った会社が従業員に解雇予告手当を支払うだけの資力があるとは限らず、実際には支払いが行われないことも多いでしょう。
その場合には、従業員は破産した会社に対して解雇予告手当分の債権を有することになりますので、破産手続において債権者として扱われることになります。
前項の解雇予告手当も含め、会社が破産した時点で従業員に対する給料の未払いがあった場合には、従業員は会社に対して債権を有する者(破産債権者)として扱われることになります。
従業員の給料などの債権は、破産法上、他の通常の債権に比べて優先的に扱われています。
まず、給料債権のうち、従業員の退職前3か月分に相当する金額については、財団債権として扱われ、最優先での配当が行なわれます。破産手続開始前3か月以内に発生したボーナスについても同様です。
また、それ以外の給料債権(ボーナスも含む)については、優先的破産債権として扱われ、普通債権よりも優先して配当の対象となります。
ただ、法律上このように優先的に配当を受けることができる扱いがされていても、実際に会社に配当を行なえるだけの資産がない場合には、破産手続において給料の支払いを受けることはできません。
しかしそれでは会社からの給料で生活していた従業員は生活に困ってしまいますので、従業員を保護するために、賃金の支払の確保等に関する法律に基づいて、独立行政法人労働者健康福祉機構が破産した会社に代わって未払い給料の一定の部分を立て替え払いする制度が設けられています。
この立て替え払いの対象になるのは原則として未払い給料の8割ですので、全額が立替払いされる訳ではありませんが、会社の破産により従業員が被る不利益をカバーする制度として機能しています。
このように、会社が破産すると従業員には大きな影響が生じます。
労働者健康福祉機構による立て替え払いや破産法上の優先的な扱いなど、従業員を保護するための制度も設けられていますが、ケースによっては十分なものとはいえません。給料の遅配など会社の経営悪化の兆候が見られた場合には、従業員としては会社の動向に十分に注意する必要があります。
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