会社が破産をすることで、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
破産手続を取ることで、破産法に定められた手続に基づいて裁判所の監督の下で粛々と会社の清算を進めることができます。
債権者からの取り立ては止まりますし、債権者や取引先からの連絡も代理人である弁護士が対応することになりますので、経営者としては精神的な落ち着きを取り戻すことができます。
破産手続を取っていったん事業をたたむことで、経営者としてはそれまでの負債から解放されて新たな気持ちで生活して行くことができるようになります。
勤め先を探して地道に働くのもいいでしょうし、それまでの経験を活かして事業に再挑戦するのもいいでしょう。
破産によって取引先は債権を失うこともありますから、取引先にとっては破産はデメリットとしての面が大きいとはいえますが、裁判所での破産手続が行われることによって債権全額ではないにしても一定額の配当を受けられる可能性もあります。
破産をしないことによって取引先との関係が混乱したり、業務を中途で放り出すようなことになるよりは、破産手続によって公正な処理が行われた方が取引先としても安心といえるのではないでしょうか。
破産の申し立てをしたということは、その会社の事業が破綻したということになりますので、当然それまで築いてきた信用・信頼は失われることになります。長期間付き合ってきた取引先も失うことになってしまいます。
中小企業においては、会社の借入れについて経営者である代表者やその親族が連帯保証を行っていることが通例です。会社が破産して返済ができなくなると、当然連帯保証人に請求が行くことになりますが、経営者らは会社の破産によって収入源を失っていることが多いため、保証債務の履行はできません。
そのため、会社が破産すると同時に連帯保証人である経営者らも破産することになりがちです。
会社が破産すると事業は停止され、最終的には会社は消滅します。当然、それまで雇用していた従業員を雇い続けることはできませんので、破産の申し立てと同時に従業員は全員解雇することになります。
長年経験を積み重ねてきた従業員を失うことになりますから、経営者にとって損失であると同時に、従業員にとっても勤め先を失うことになって大きな損失を被ることになります。
このように、会社の破産には一定のメリット・デメリットがありますが、事業に行き詰まった会社・経営者・従業員の経済的な再生という意味では、上に挙げたデメリットはやむを得ないものということができるでしょう。
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