会社の資金繰りが悪化するなどして事業が立ち行かなくなった場合には、何らかの形で会社整理の手続をとることとなります。その一つの選択肢として破産の申し立てがあります。
ここでは、会社の破産手続の流れを順を追って説明していくことにします。
まず、会社が破産の申し立てをする場合には、個人の破産と違ってさまざまな法的問題がからんでくる可能性が高いため、弁護士に依頼して行う必要があります。
規模や業種などによっては会社の破産は複雑な法的対処が必要なこともありますので、弁護士に依頼する際には、会社破産を扱い慣れている弁護士に依頼するのが無難でしょう。
依頼する弁護士が決まったら、申し立ての準備を進めて行きます。
会社の破産では、破産の申し立てをすることが明らかになることにより、取引先や従業員などの間に混乱が生ずる可能性がありますので、準備は弁護士と入念に打ち合わせをしながら慎重に進めて行く必要があります。
取引先や金融機関などの債権者の債権の内容、税金等の支払状況、従業員への給料支払の遅滞があればその状況などを確認し、申し立てに必要な書類を準備するなどの作業を進めていきます。建設業や製造業などを営んでいる場合には、仕掛工事や仕掛品についての対処も検討しておく必要があるでしょう。
このような準備を進めながら破産の申し立てをすることを明らかにする時期を検討し、最終的には弁護士から債権者に対して破産申し立てをする旨の通知を発送することになります。また、授業員がいる場合には、全従業員を解雇する必要もあります。
このようにして破産申し立ての準備が整ったら、管轄の地方裁判所に破産の申し立てを行うことになります。
会社の破産では裁判所は必ず破産管財人を選任し、いわゆる管財事件となります。管財事件では、裁判所の指示に従って一定の予納金を納めることになりますので、申し立ての際にはこの予納金も準備しておく必要があります。
破産の申し立てがあると、裁判所は申立書など提出された書類を検討し、代理人弁護士からの事情の聴取などを経て、破産手続開始決定を行なって破産手続を開始します。
破産手続開始決定時に第1回の債権者集会の期日が指定されますが、その期日には債権者も出席することができ、破産管財人から会社の資産状況などに関する報告が行なわれます。
破産手続開始決定後、破産管財人は会社の資産が残っていればそれを処分して現金化し、債権があればその回収を行ないます。そして全ての会社資産を処分して換価し終えると、債権者に対して債権額に応じて平等に配当を行ないます。
債権者に対する配当が行なわれて会社の資産がなくなった時点で裁判所は廃止決定を行ない、会社の破産手続は終了します。
なお、代表者が会社の連帯保証人になっていたために代表者も破産申し立てをしている場合には、会社の破産と代表者個人の破産の手続が並行して行なわれるのが一般です。その場合には、会社の破産手続が終了すると、代表者の免責に関する審理が行われることになります。
会社の破産手続は以上のような流れで進んで行くことになりますが、申し立てから終了までかかる期間はケースによって大きく異なります。
会社に資産があって、しかもその処分に時間がかかるような場合(例えば、辺鄙なところに不動産があり、購入希望者がなかなか現われないような場合)にはその分終了までの期間も長くなりますし、逆に会社に資産がほとんどない場合には半年もかからずに終了することもあります。
経験のある弁護士であれば、必要な期間や費用などは申し立ての内容から予測できますので、依頼時に確認しておくとよいでしょう。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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