破産という言葉を知らない人はいないと思いますが、破産の対象は個人(自然人)だけではありません。会社(法人)も多額の負債を抱えて返済等ができなくなった場合には、破産手続によって債務を整理することができます。
ここでは、会社の破産(自己破産)について説明しましょう。
破産とは、会社や個人が債務の返済をすることができなくなった場合に、その有する資産をすべて換価して債権者に配当(返済)して債務を消滅させることを目的として裁判所で行う手続です。
破産には、債務者本人が破産の申し立てをする場合(自己破産)と、債権者が破産の申し立てをする場合とがありますが、債権者申立の破産の件数は少なく、ほとんどの破産は自己破産の形を取っています。
会社の破産の特徴は次のような点にあります。
個人の破産の場合には、破産手続が終結した後に、残った債務の支払義務を免除するか否かについて審理する免責手続が行われます。最終的に裁判所が免責許可決定を行うと、破産者(債務者)は債務の支払義務を免れることとなり、その後経済的更生を目指すことになります。
これに対して、会社の破産においては免責手続はありません。破産手続の終結により、会社は消滅し、免責手続を待たずに債務も消滅します。
なお、中小企業の破産では、会社の負債について経営者個人が連帯保証をしていることがほとんどであるため、会社の破産と経営者個人の破産が同時並行的に行われるのが通常です。この場合の経営者個人については、免責手続が行われることになります。
個人の破産では、破産者に見るべき資産がない場合には破産管財人は選任されず、裁判所が破産手続開始決定を行うのと同時に破産手続が終結することがあります。これを同時廃止といいます。
これに対して、会社の破産では、資産の有無にかかわらず必ず破産管財人が選任されます(管財事件)。この破産管財人の報酬などに充てるため、会社の破産の申し立て時には、裁判所がケースごとに指定する金額の予納金を納める必要があり、個人の破産に比較して費用が掛かることになります。
会社の破産は必ず管財事件になるため、少なくとも1回は裁判所で債権者集会が開催されます。債権者集会には破産会社の代表者が出席する必要があります。
この他にも会社の破産手続には個人の破産手続とは異なる点が多数存在しますが、個人の破産手続に比べると、会社の破産は申し立ての準備を含めて複雑な処理が必要なことが多々ありますので、申し立ての際には弁護士に依頼して行う必要があります。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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