会社の破産の申し立てをする場合かかる弁護士費用はどの程度なのでしょうか?
まず一般的な弁護士費用の仕組みについて説明しておきましょう。
弁護士費用は、着手金と報酬金の2つに分かれています。
着手金は依頼時に支払うもので、結果の如何にかかわらず支払うことになります。
これに対して、報酬金は事件終了後に支払うもので、結果に応じて支払いの有無や金額が決まるものです。いわゆる成功報酬といわれるもので、依頼者が受けた利益に応じて一定のパーセンテージを乗じて算出されるのが一般です。「成功」報酬ですから、成功しなかった場合(例えば訴訟であれば請求がすべて棄却された場合など)には報酬金は発生しないことになります。
なお、弁護士費用の決め方については弁護士によって異なりますので、依頼前に確認しておく必要があります。見積もりをしてもらうことも可能ですので、複数の弁護士に見積もってもらって比較することもできます。
会社の破産の場合、一般の民事事件と異なり、債権者数や債務総額などに応じて着手金・報酬金を算定するのが一般です。
ちなみに、平成16年まで存在していた日弁連の報酬規程によると次のような定めが置かれています。
「事業者の自己破産 着手金 50万円以上」
実際に各弁護士が請求している会社破産の着手金は、中小企業については低くて20~30万円程度からというのが相場でしょう。もちろん、金額は事案ごとの難易度や手間の掛かり具合によって変動しますので、債権者数が多いとか申し立てに当たって処理すべきことがらが多いなどの諸事情によって金額は大きく変わります。
なお、報酬金については、会社の破産については0円とされることが多いようです。会社は破産によって最終的には消滅してしまいますので、事件終了時には存在しないためです。
ただ、会社と同時に経営者個人も破産の申し立てをしている場合には、経営者は破産事件終了後も存在していますし、免責許可決定をもらった場合には利益も受けていますので、報酬金が発生します。
この場合の報酬金の額は着手金と同程度のことが多いようですが、報酬金を請求しない弁護士もいるようです。
いずれにしても、会社の破産事件の弁護士費用はケースバイケースですので、具体的には依頼する弁護士にあらかじめ見積もってもらうなどして確認しましょう。
弁護士費用、特に会社の破産や民事再生などの費用については、事件内容や弁護士によってどうしても違いが出てきてしまいますので、一般的な基準を示すことは難しいのですが、参考にしてみて下さい。
なお、会社の破産では、弁護士費用以外にも裁判所に納める予納金を最低でも20万円程度は準備しておかなければなりませんので、注意して下さい。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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