会社の破産や民事再生などの申し立てをする際には弁護士に依頼するのが普通です。ただ、弁護士に依頼すれば費用がかかります。弁護士への依頼は、費用をかけてでも行うほどのメリットがあるのでしょうか?
破産や民事再生の申し立ては裁判所に対して行う手続です。裁判所は、破産法や民事再生法などの法律に基づいてこれらの手続を進めて行きますから、申し立てに当たってもこれらの法律に基づいて必要な申立書その他の書類・資料を準備して裁判所に提出する必要があります。また、各裁判所によって扱いが異なる部分もあって、提出すべき書類は形式的に定まっているものとも限りません。
これらの提出書類を自分でケースに応じて適切に準備することは大変困難なことですが、弁護士に依頼すれば、ケースに応じて提出すべき書類を判断してリストアップしてもらうことができます。また、申立書などの具体的な事情の記載が必要な書類は弁護士が作成してくれますから、依頼者は、帳簿・通帳その他会社の資産に関する保管書類などを弁護士に渡す程度の形式的な作業をするだけで申し立てをすることができます。
破産や民事再生の申し立てをした後にも、折に触れて裁判所・破産管財人・監督委員などから照会を受けたり、書類提出の督促を受けるなどの機会があります。また、民事再生での債権調査手続や再生計画案作成など、破産や民事再生手続が始まった後も、法的な対応は不可欠です。
代理人を置かなければこれらの対応を自ら行う必要がありますが、前項と同様それは専門的知識を要し大変困難です。
ここでも弁護士に依頼することによって、法的な判断を要することがらを安心して任せることができるとともに、誤った対応をすることによる不利益も避けることができます。
会社・個人を問わず、債務整理や倒産事件で債務者本人が最も厳しい立場に置かれ、また精神的に疲弊する原因となるのは債権者への対応です。
債権者としては、取引先が破産すれば債権の回収ができなくなり、場合によってはその債権者自身の破綻につながることもあるため、申し立て前後の時期には何とか債権を回収しようと矢のような督促をしてくることになります。
弁護士に依頼しておけば、債権者への対応は全て弁護士が行ってくれ、会社や経営者自身は直接債権者と接触せずに済むことになります。経営者はただでさえ苦しい経営や運転資金のやり繰りで疲労しているところですから、それに加えて債権者との厳しいやり取りをすることは精神的にとてもつらいことです。それを弁護士が代わって対応してくれる点が、弁護士に依頼する一番のメリットといえるかもしれません。
以上のとおり、会社の破産や民事再生の申し立てをするにあたって弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。現実にも、弁護士に依頼することなく会社の破産や民事再生の申し立てが行われることはまずないといってもよいでしょう。
ただ、個人の破産や民事再生と会社のそれとでは手続面で異なる点も多々あります。依頼する弁護士を探す際には、その弁護士が会社関係の事件にも対応しているかを確認する必要があるでしょう。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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