民事再生手続は、端的に言うと、再建を目指して会社が債務の減額を行うための手続ということになりますが、民事再生法の定めに従って裁判所で手続は進められていきます。
手続の流れの概略は次のとおりです。
民事再生手続は、債務者(会社。以下単に会社といいます。)の裁判所への申し立てをきっかけとして始まります。
申し立てがあると、裁判所は弁済禁止・処分禁止等の保全処分を発令して会社財産の保全を図ります。通常はこの時点で監督命令が発令されて監督委員が選任されます。そして、申立棄却事由がない限り裁判所は再生手続開始決定をして手続を開始します。この開始決定が発令されると、債権者は強制執行などによる個別の債権行使をすることができなくなり、手続外での弁済を受けることもできなくなります。
開始決定があると、債権者は定められた届出期間内(1か月強程度のことが多い)に裁判所に債権届出を行います。
届出のあった債権(再生債権)につき、会社は債権の有無・金額の正否に関する認否書を作成して提出します。
会社による認否において債権の存在等が否認され、債権者から申し立てがあると裁判所は査定の裁判を行い、これに不服のある債権者・会社は異議の訴えを提起することができます。
会社が認めた債権についてはそのまま確定します。
認否、査定、異議の訴えなどを経て確定した債権は再生債権者表に記載され、確定判決と同じ効力を有することになります。
会社は、法律で定められた事項を記載した再生計画案を作成して裁判所に提出します。再生計画案の内容で最も重要なのが再生債権の弁済率(額面の何割を弁済するか)や弁済期間(どの程度の期間に分割して弁済するか)です。
再生計画案の提出があると、裁判所は債権者集会期日を定め再生債権者に対して呼出をし、再生計画案を送達します。再生債権者は債権者集会までの間に再生計画案への賛否を検討することになります。
債権者集会では再生債権者による再生計画案についての議決が行われます。
出席債権者の過半数かつ債権総額の過半数の同意があると再生計画案は可決され、裁判所は法定の不認可事由がない限り再生計画認可決定を発します。
なお、再生計画案が可決されなかった場合には、再生手続は廃止(終了)となります。
再生計画認可決定が確定すると、再生債権は再生計画に定めたとおりに変更され、会社は再生計画の内容に従って再生計画を履行していくことになります。つまり、再生計画に定めたとおりに債務の弁済をして行くわけです。
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