民事再生は柔軟な手続を備えています。それぞれのケースに応じてさまざまな手続的な流れで進行させていくことが可能です。
手続の流れは大きく4つのものに分けることができますので、それぞれの手続的の特徴について説明することにします。
DIPとは経営者が倒産処理中も引き続き会社の経営を継続して行うことをいいます。
民事再生手続では、手続が始まっても会社自身は引き続き財産の処分権を保持しており、手続中も事業を継続しながら再建を目指して行きます。
最終的に裁判所の再生計画認可決定の確定で手続は終了し、その後会社は再生計画に基づいて債務を履行していくことになります。
裁判所は、会社から再生手続開始の申し立てがあると、監督委員を選任することができます。
監督委員は、会社の業務や財産状況を監督しつつ、会社が一定の行為を行うときにはそれに同意を与える権限を持っています。また、再生計画認可決定確定から3年間は再生計画の履行につき監督を継続します。
なお、監督委員が選任される場合でも、会社の経営や再生手続は会社が主体となって行うことには変わりはありません。
実務上は、この監督型の手続が原則的な手続となっており、多くの民事再生事件では監督委員が選任されています。
1と2で説明したとおり、民事再生手続では債務者である会社自身が主体となって手続や経営を進めて行くのが原則ですが、場合によっては裁判所は管財人を選任することができ、管財人は会社の業務遂行や財産管理権を持つことになります。
したがって、管財人が選任されると会社は財産の処分行為を行うことができなくなり、会社の経営や再生手続の遂行は管財人の主導で進められていくことになります。
この型の手続が取られるのは、従前の経営者・経営陣に経営を任せるのが適切でない場合、会社の財産管理が適切に行われてきていない場合、より具体的にいうと、放漫経営、財産隠匿などの不適切な行為があった場合です。
実務的にはあくまで例外的な型であり、むしろ会社更生手続に移行することが適切なケースといえるでしょう。
債権調査・確定手続を省略し、迅速に進めることができる手続として、簡易再生及び同意再生の制度が置かれています。
簡易再生は、債権評価額の5分の3以上に当たる債権者の同意があった場合に、債権調査・確定手続を省略して再生計画案の決議を行うことができるもので、手続の進行を早くすることができます。
同意再生は、全債権者の同意がある場合に直ちに裁判所が再生計画案を認可できるもので、債権者集会を開くこともありませんので、さらに手続が迅速に終わります。
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