会社の業績がおもわしくなく、営業を続けるかどうかを検討せざるを得なくなってしまった場合、会社をたたむ方法についても知っておく必要があります。
その時点での会社の状況によってさまざまな方法が考えられますので、以下に会社が株式会社である場合の代表的な方法について概略をまとめてみます。
会社に負債がない場合には、会社を整理することはさほど大変ではありません。
株式会社の場合には、株主総会決議で会社の解散を決定し、その後清算手続を経て会社は消滅することになります。通常の清算では、裁判所等の関与も不要です。
これに対して、債務超過の疑いがある場合など一定の場合には、特別清算を行う必要があり、この場合には裁判所の監督下で清算手続きを行うことになります。裁判所が関与するといっても、破産などの手続に比べると簡易かつ迅速に進めるメリットがありますが、債務超過が明らかである場合には破産等の手続によることになります。
会社が債務超過の状況にある場合に、債務を整理して事業の再生を図るものが民事再生手続です。
民事再生は裁判所に申立てをして行いますが、債権者の同意を得て債務の一定割合の免除を受けることによって事業の立て直しを図るものです。事業を継続しながら債務者が主導して手続を進めることができ、経営者は引き続きその会社の経営に当たることができます。また、次に説明する会社更生は株式会社しか利用できないのに対して、民事再生は会社の種類を問わず利用が可能で、個人が利用することもできます。
会社更生は、民事再生と同様に会社の維持存続を図る手続ですが、民事再生手続に比較すると、大型の会社の整理に適しているといわれています。
また、民事再生よりも厳格な手続で進められ、処理の時間やコストも掛かりがちです。手続は裁判所が選任する更生管財人が主導する点でも民事再生とは異なります。
民事再生や会社更生と異なり、債務を整理した後に会社を存続させない、つまり負債とともに会社を完全に消滅させてしまうのが破産手続です。
破産は、会社が破産した時点で有していた資産をすべて換価して債権者に公平に配当することを目的とする手続です。
負債や業績などを検討した結果、債務の一部免除などを受けたとしても会社を立て直すことが困難な場合には、この破産手続を選択せざるを得ないことになります。
以上が代表的な会社整理の方法ですが、民事再生・会社更生が会社を存続させる方向の手続であるのに対し、破産・清算は会社を消滅させる方向の手続であり、真逆の方向性を持っています。
それぞれの手続にはメリット・デメリットがあり、また経営状況に応じて会社を存続させるか否かの判断も異なってきますので、弁護士などの専門家とよく相談の上で方針を決定することが重要です。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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