離婚したいという原因はいろいろあると思いますが、不倫や暴力のような大きな原因がなくても、「性格の不一致」を理由として、離婚できるのでしょうか?
離婚したいと思う場合、離婚の方法は、大きく分けて、3段階あります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚(和解離婚も含む)です。
協議離婚は、夫婦で話し合い、離婚することを合意することです。協議離婚は、当事者の合意で離婚するため、理由はなんでもかまいません。もちろん、性格の不一致を原因として離婚することもできます。
離婚調停は、家庭裁判所で、調停委員会(調停員2名、裁判官1名)に間に入ってもらって、離婚の話し合いをすることです。
調停もあくまでも話し合いなので、理由に制限はなく、性格の不一致を理由に申し立ててもかまいませんが、ある程度、離婚したい理由がはっきりしていて、他人の共感を呼ぶものでないと、調停委員も、話し合いを促しにくくなるという側面もあります。
話し合いがまとまれば、離婚できますが、相手が拒否すれば、離婚することができません。
離婚を拒否している人と離婚するためには、離婚訴訟を提起するしかありません。裁判で離婚を認めてもらうには、法律で決められている離婚原因のどれかに当てはまることが必要です。民法第770条第1項で決められている離婚原因は、次の5つです。
「性格の不一致」が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」であるといえるほどのものであれば、離婚が認められる可能性がありますが、そう簡単に認められるものでもありません。
一口に「性格の不一致」と言っても、どのように、性格が違うのか、それが、婚姻生活にどのように影響して、婚姻生活を継続できないのかということを具体的に立証する必要があります。
性格の不一致から、一緒に生活することが苦痛で、夫婦のどちらかが、自宅を出て行って、別居状態となり、別居期間が長くなると、婚姻関係が破綻して、修復が困難であると認定され、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると認定される可能性もあります。
性格の不一致を感じていて、離婚したいけど、離婚できるだろうかという場合には、一度、弁護士に相談してみましょう。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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