離婚するときには、未成年の子供の親権者を決める必要があります。では、離婚後に、親権者を変更することはできるのでしょうか。
民法819条第6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」と定めています。
この条文に定められているとおり、親権者を変更することができるのは、家庭裁判所であり、たとえ、父と母との間で親権者の変更について、争いがなく合意していたとしても、当事者間の協議だけで親権者を変更することはできません。
もっとも、親権者を変更することについて、父母の間に争いがない場合には、どちらかが親権者変更の調停を申し立て、双方が調停に出席して合意すればよいので、それほど手間がかかることはありません。
上記のような円満な親権者変更以外に、親権者の変更が認められるためには、原則として、親権者の指定後に、親権の変更が必要かつ相当であると言えるような事情の変更があることが必要であると言われています。
親権者の変更に、事情の変更を必要とするのは、紛争の蒸し返しを避けるためです。例えば、離婚訴訟で、親権者になれなかった父親が、離婚後すぐに、親権者変更の調停を申し立てた場合、紛争の蒸し返しになってしまいます。
また、親権者がころころ変わっては、未成年者の生活が安定しないので、「子の福祉」に反するという側面もあります。
例えば、親権者である母が死亡したら、離婚した父親が親権者になれるのかというとそうではありません。
親権者がいなくなると、通常、未成年後見が開始します。父が親権者になりたい場合には、父を親権者に指定するべきか、未成年後見を開始するべきかを裁判所に判断してもらうことになります。
民法には、「親権の喪失」「親権の停止」「(財産の)管理権の喪失」「親権者の辞任」という制度もあります。
親権の喪失は虐待、悪意の遺棄その他親権の行使が著しく困難又は不適当であるときに認められます。
親権の停止は、親権の行使が困難又は不適当であるときに認められます。
管理権の喪失は、管理権の行使が困難または不適当である場合の制度です。
また、親権は親の義務ですから、簡単に辞任はできないのが原則ですが、「やむを得ない」と家庭裁判所が認めた場合に限って、親権全部か、管理権について、辞任できることになっています。
これらの制度は、虐待や子の財産の多額の使い込みなど特殊な事情でもない限り、めったに利用されるものではありません。
子どもの生活の安定を重視する観点から、親権者の変更は簡単には認められません。自分のケースで親権者の変更を求めることができるかどうか、まず、弁護士に相談してみましょう。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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