ドラマなどで、親権と監護権という言葉が使われることがあり、離婚のときに、親権も監護権も両方ほしいという人がいます。でも、親権と監護権ってどう違うのでしょうか?
民法820条では、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」とされています。
この条文から分かるとおり、親権には、①一般に、子の身上に関する権利と義務(身上監護)と②子の財産に関する権利義務(財産管理)の2つが含まれています。
つまり、「監護権」とは、親権から、身上監護権だけを取り出したものということです。
では、なぜ、わざわざ、親権から監護権を取り出して、問題にすることがあるのでしょうか?
監護権は、主には、夫婦の別居中に問題になります。
夫婦は、子どもに対して、共同親権を持っています。つまり、婚姻中は、父親も母親も親権者です。
しかし、離婚前に別居しているときは、子どもは、どちらかの親と一緒に暮らしています。
例えば、別居する際に、母親が子供を連れて実家に帰ったとします。
父親が、子供を取り返したいと考えた場合は、家庭裁判所に監護者指定、子の引き渡しを求める審判を申し立て、さらにこの仮処分を求めます。
自分を監護権者に認定してもらうことによって、子供を引き取ることができるのです。
一方、母親の側から、監護者指定の調停や審判を申し立てる場合もあります。これは、父親が子供を連れ去るおそれがある場合に、これを防止するために、あらかじめ、自分を看護者として指定しておいてもらうのです。
最高裁判所が平成17年12月6日に、たとえ、親権者であっても、一方の親の元で平穏に監護されている子を連れ去った場合には、特別な事情でもない限り、未成年者略取誘拐罪になるという判断をしていますので、別居中に監護権者になることには意味があります。
なお、そうすると、監護権者になれなかった親は、かわいそうではないかと思うかもしれませんが、監護権者ではない親は、子どもとの面会交流を求めるしかありません。
離婚する場合には、未成年の子供については、必ず、父と母のどちらが親権者になるかを決めなければいけません。親権者を決めていないと離婚届を受け付けてもらえません。
離婚届には、親権者を書く欄はありますが、監護権者を書く欄はありません。親権に監護権も含まれているのですから当然です。
離婚後に親権から監護権を取り出して、例えば、父親が親権を持ち、母親が監護権を持つというようなことはほとんどありません。よほど特別な事情がある場合に限られるでしょう。
少子化により、近年は、子どもを取り合うような離婚事件も増えています。子供を取り戻したい、連れ去りを防止したいという場合、早めに弁護士に相談し、手を打っていく必要があります。
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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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