よく聞く年金分割の制度とはどのような制度でしょうか。
離婚に当たって、婚姻期間中の「年金の保険料納付記録」を分割する制度です。
婚姻期間中には、結婚前に同棲していた期間や、内縁の期間も含まれます。
家庭裁判所では、よほど特殊な事情がない限り、年金分割は、「0.5」の分割(つまり平等な分割)が認められる運用がなされています。
下記のとおり、一般に、年金は3階建てであると言われます。その2階部分と3階部分の一部が年金分割の対象となります。
国民年金の部分です。日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員国民年金に加入しています。
厚生年金部分もしくは共済年金部分です。厚生年金基金の代行部分も2階です。
この2階部分が年金分割の対象になります。
国民年金基金、確定拠出年金(個人型、企業型)、厚生年金基金、確定給付企業年金、職域加算部分(共済年金)などです。
原則として、3階部分は、年金分割の対象ではありません。ただし、共済年金の3階部分である職域加算部分は、年金分割の対象になります。
20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人です。自営業者などがこれに当てはまります。
厚生年金及び共済年金の加入者です。会社員や公務員がこれに含まれます。
第二号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人です。会社員や公務員の妻で、「扶養の範囲内で働いている人」などです。
合意分割とは、夫婦の合意によって行われる年金分割です。なお、裁判所の審判を経た場合は、厳密にいうと「夫婦の合意」ではないのですが、合意分割に含まれます。
年金分割は、基本的には2階部分の年金保険料の納付記録を分割するわけですから、夫婦の双方とも、婚姻期間中に2階部分の納付がない場合(例えば、自営業者とその妻)は、年金分割の対象ではありません。
合意分割の方法は、
のどれかの方法を選ぶ必要があります。
②、③の場合、まず、「年金分割に関する情報通知書」を取得する必要があります。これは、厚生年金の場合は、自分の住所地を管轄する年金事務所で、発行してもらいます。共済年金の場合は、所属する共済組合で、発行してもらいます。
さらに、②、③では、案分の割合を決めた公正証書、調停調書、審判の決定書のどれかの書類を年金事務所もしくは共済組合に持って行って、手続きをする必要があります。
この手続きは、原則として、離婚から2年以内に行うことが必要です。
3号分割とは、相手の同意なしで、当然に「0.5」の分割をしてもらえる制度ですが、①平成20年4月1日以降に婚姻した夫婦で、②婚姻期間中ずっと、片方が第2号被保険者で、もう片方が第3号被保険者だったという要件を満たしているときに使いやすい制度と言えます。
注意しなければならないのは、平成20年3月31日以前に婚姻した夫婦でも、3号分割は利用できるのですが、平成20年4月1日以降の年金記録しか分割されないということです。 自分が本当に3号分割で足りるのかどうかは、よく相談した方がいいでしょう。
年金分割の制度は分かりにくいので、年金事務所や弁護士に相談してみてください。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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