離婚したいとき、どのような方法を取ればいいのでしょうか?そもそも、離婚にはどのような方法があるのでしょうか?
離婚の方法は、6種類あります。協議離婚、調停離婚、審判離婚、認諾離婚、和解離婚、裁判離婚です。このうち、審判離婚と認諾離婚は、実務上、あまり使われることがありません。
また、段階としては、大きく分けて、協議段階、調停段階、訴訟段階の3段階に分かれます。
夫婦間で話し合いを行い、離婚することや離婚の条件(親権者、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割等)に合意して、離婚届を提出して離婚することです。
離婚の条件を記載した離婚協議書を公正証書で作成するという方法も協議離婚に含まれます。
調停離婚をするためには、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てる必要があります。離婚は、調停前置主義といって、離婚調停での話し合いを経ないと、離婚訴訟を起こすことができません。
離婚調停とは、家庭裁判所で、調停委員会(調停委員2名、裁判官1名)に間に入ってもらって、離婚の話し合いをすることです。
離婚調停の場合、通常、調停委員は、男性1名、女性1名です。調停委員は、随時、裁判官と協議しながら、話し合いを仲介します。
調停の中で、離婚を合意し、離婚条件でも折り合いがつけば、離婚できますが、相手が拒否すれば、離婚することができません。
調停で話し合いがつかなければ、調停は不成立となり、その後、離婚訴訟に発展します。
調停の話し合いの結果、例えば、親権者についてだけ、裁判所が判断すれば、離婚できそうというような場合などに、審判で離婚するという方法もあるのですが、これは、実務上は、あまり利用されていません。
裁判で離婚を認めてもらうには、法律で決められている離婚原因のどれかに当てはまることが、必要です。民法第770条第1項で、決められている離婚原因は5つです。
上記の要件のどれかに当てはまると裁判官が認めれば、離婚を認める判決を得ることができます。これが、裁判離婚です。
また、訴訟の途中で、裁判官から、和解勧告を受けて、離婚すること及び離婚の条件について、合意できた場合には、和解離婚することもあります。
また、離婚訴訟が提起された後、被告の側が、争うことなく、原告の請求を認諾すると、認諾離婚となるのですが、何らかの争いがあるからこそ、訴訟にまで発展しているわけので、あまり認諾離婚というのは、使われていません。
どの段階で、離婚できるかは、相手の気持ち、離婚原因、親権、養育費、財産分与や慰謝料などの問題点の数や複雑さなどによって違います。
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