不動産の処分は、離婚のときに最も問題になることです。特に夫婦共有名義の場合は、住宅ローンもそれぞれに組んでいることが多いので、どのように解決するかをよく考える必要があります。
夫婦で協力して、自宅を売却し、売却代金から残ローンや諸費用を差し引いた余りを分け合うのが、一番簡易な方法と言えるでしょう。
ただし、オーバーローンの不動産を売却しようと思ったら、オーバー分や諸費用は、現金で準備しなければなりません。他に預貯金などの財産があるとか、親に援助してもらえなければ厳しいでしょう。
例えば、妻が取得する場合には、夫は、自分の持ち分を妻に対して、「財産分与に基づく共有持分の譲渡」を行います。
原則として、贈与税は課税されませんが、夫には不動産譲渡税が課税される場合があります。また、原則として、妻に不動産取得税が課税されることはありません。共有持分の登記移転の費用は、妻が負担します。
妻が自宅を取得する場合、夫の住宅ローンをどうするかが問題となります。妻に十分な資力がある場合には、住宅ローンを組みなおして、夫の分の住宅ローンを払ってしまうことが考えられます。
住宅ローンの組みなおしができない場合には、夫名義の住宅ローンは残ったままになりますので、夫との間で、離婚後は、夫の分の住宅ローンも妻が責任を持って払い続けるという約束をするしかないでしょう。
自宅の時価が3,000万円なのに、住宅ローンの残高が、2,000万円しかない場合、妻は、時価から住宅ローンの残高を差し引いた金額の2分の1である500万円を夫に支払う必要があります。
自宅の時価が2,000万円なのに、住宅ローンの残高が3,000万円しかない場合、他に夫婦で貯めた預貯金があれば、預貯金を使って平等になるように清算します。
預貯金などプラスの財産がない場合には、自宅を取得する方が、住宅ローンを払い続けるしかありません。
自宅と住宅ローンの問題は、離婚のときに、とても悩む問題です。自分の場合はどうするのが一番いいのかは、弁護士に相談するべきです。
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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。法律相談をしても必ずしもそのまま依頼しなければいけないという事はありません。まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際には内容をまとめたメモや資料などをお持ちになる事をお勧めいたします。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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