離婚する場合、住宅ローンをどうすればいいのかは、大きな問題となります。ここでは、夫名義でマイホームを購入し、夫名義で住宅ローンを組んでいる場合について説明します。
離婚時の住宅ローンの問題は、財産分与の中で考える問題です。
財産分与とは、婚姻生活の中で築いた財産を分け合う制度です。そして、この財産には、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そこで、婚姻生活の中で必要だった借金もまた、分け合うことになります。
住宅ローンや生活費のための借金は、婚姻生活の中で必要だった借金に含まれますので、離婚にあたっては、これをどうするかが問題になります。
一方、浪費やギャンブルのための借金は、婚姻生活のために必要ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。離婚後、借りた人が引き続き返済します。
借金が、他の財産と違うのは、第三者である債権者が存在することです。住宅ローンの債権者は、銀行や信用金庫などの金融機関です。
住宅ローンは、夫が銀行などと契約して借り入れているものですから、銀行に対して、返済義務があるのは夫です。これは、離婚によって変わるものではありません。
例えば、自宅の時価が2,000万円で、住宅ローンの残高が、1,000万円であれば、自宅には、1,000万円の価値があることになります。
そこで、自宅を売却して、売却代金から残ローンや諸費用を差し引いた残りを半分ずつ分けることができます。
また、夫が自宅の取得を希望する場合には、夫は、プラスの価値の半分である500万円を財産分与として、妻に払うことになります。残ローンは、引き続き夫が支払いをします。
妻が取得を希望する場合には、妻が夫に払う500万円を準備しなければなりません。
この場合には、さらに離婚後の住宅ローンの支払いが問題になります。妻が有職者でローンを組めるのであれば、自分で住宅ローンを組んで、夫の住宅ローンは返済してしまいます。
妻がローンを組めない場合には、夫に住宅ローンの返済義務が残りますので、妻が責任をもってこの住宅ローンの支払いをすることを夫に約束するなどの対応を取ることになるでしょう。
例えば、自宅の時価が1,000万円なのに、住宅ローンの残高が2,000万円あるときです。
この場合、別に夫婦にプラスの財産、例えば、預金が2,000万円あれば、夫が自宅を取得し、残ローンの支払いを続けることと引き換えに、預金の中から1,000万円を取得することにすれば公平になります。残りの貯金は500万円ずつ分けます。
つまり、夫が、1,000万円の自宅、2,000万円の住宅ローン、1,500万円の預金を取得すると、合計して夫の取得額は、500万円です。
妻も500万円の預金を受け取りますから、夫と妻は同額ずつ財産を分与できたということになります。
しかし、夫婦に十分な預貯金がない場合には、マイナスの分配はできないというのが多数説ですので、夫が自宅を取得し、住宅ローンを支払い続けるしかないというのが現状です。
自宅の処分と住宅ローンの問題は、離婚する際の大きな問題です。自分の場合はどうすればいいのか、弁護士に相談してみるべきでしょう。
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相談時に、事件をお受けする場合の報酬や経費などのご説明もいたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。
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